脛骨(けいこつ)骨折により膝(ひざ)の痛みが残存
大阪在住のTさんは仕事帰りに道路左側を歩行中、駐車場に入ろうと右折した自動車に右膝(ひざ)を轢かれる交通事故に遭われました。
Tさんはこの交通事故により、右脛骨(けいこつ)高原骨折の傷害を負い、約8か月間入院・通院しました。手術により骨は整復されましたが、Tさんの膝には歩行時の痛みなどの後遺障害が残りました。
Tさんが加害者側保険会社を通じて後遺障害申請(事前認定)したところ、膝の痛みの後遺障害14級9号が認定され、保険会社から134万9,363円の示談金の提示がありました。
Tさんはこの提示金額が妥当なのかどうかと、当弁護士事務所にご相談されました。
膝の痛みの原因を立証して後遺障害14→12級に上昇!
当弁護士事務所は保険会社からの提示金額を確認するとともに、もうひとつ、後遺障害14級は妥当か?も合わせて検討をしました。理由は、Tさんは膝の関節面を骨折されており、12級に等級上昇する可能性があったからです。
当事務所はまずTさんの症状固定時の画像を確認しましたが、画像が不鮮明であったため、再度CT撮影をして貰い、それを分析したところ、関節面に痛みの原因となる異常が確認できました。
当弁護士事務所は再撮影したCT画像などをもとに自賠責保険会社へ異議申立したところ、12級13号に等級上昇しました。
その後、12級前提で保険会社と示談交渉をすすめ、Tさんの交通事故事案は当初の提示金額から約760万円上昇して解決しました。
【Tさんの主な上昇費目】
① 後遺障害逸失利益 45万2351円 → 639万0,741円
② 後遺障害慰謝料 40万円 → 280万円
交通事故の賠償金は、後遺障害等級が上昇することにより大きくアップします。
とくに後遺障害の逸失利益は、等級が上昇することで認められる金額は大幅に変わります。
つまり、妥当な示談金の獲得には、十分な医学的知識や判例知識が必要だということです。
保険会社から提示された示談案が妥当か分からない時は、一度、当法律事務所の弁護士までご相談ください。
文責 プロスト法律事務所
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