大阪府在住のSさんは、道路を横断していた際に走行してきた車に衝突されるという交通事故に遭われました。
この交通事故によりSさんは、左膝後十字靱帯不全断裂(こうじゅうじじんたいふぜんだんれつ)、左膝外側半月板損傷(がいそくはんげつばんそんしょう)、左膝内側側副靱帯損傷(ないそくそくふくじんたいそんしょう)、左大腿骨骨挫傷(だいたいこつこつざしょう)、左脛骨骨挫傷(けいこつこつざしょう)などのお怪我を負われました。
Sさんは1年以上リハビリに励まれましたが、走った際や階段を下りる際に左膝の違和感、不安定感などの症状が残ってしまいました。
そこで、Sさんは加害者側保険会社を通して後遺障害申請(事前認定)を行いましたが、後遺障害認定を受けることができませんでした。
その後、Sさんは、加害者側保険会社から、損害賠償金額24万円という示談案の提示を受けました。
Sさんご家族は、あまりに症状に見合わない金額であったことから、将来に不安を感じ、当弁護士事務所にご相談・ご依頼されました。
適切な検査を受けた結果、異議申立で後遺障害12級を獲得!
まず、当弁護士事務所は、Sさんとのご相談に当たって、後遺障害認定書類を拝見したところ、左膝後十字靱帯不全断裂等が良好に治癒していると認定された上で、後遺障害には該当しないと判断されていました。
そこで、当弁護士事務所はSさんの後遺障害診断書や画像資料を確認したところ、靱帯の癒合の有無を判断できる資料はありませんでした。一方、後遺障害診断書上、Sさんには膝の痛みの記載がなく、不安定性の症状が記載されていましたが、膝の動揺性を証明する証拠が提出されていませんでした。
この内容から、当弁護士事務所は、Sさんは膝の動揺関節の後遺障害が問題となったものの、膝の不安定性を証明できていなかったため、後遺障害を否定されたものと判断。膝の動揺性を証明することが出来れば、後遺障害12級を獲得可能と考えました。
そこで、当弁護士事務所はSさんに専門病院で膝の動揺性を調べる検査を受けて頂きました。その結果、Sさんの左膝には後方動揺性が生じていることが明らかとなりました。
又、後遺障害診断書の内容のみでは後遺障害認定において不十分と判断し、診断書の内容を補う形で医師へ医療照会を行いました。
当弁護士事務所は、膝の動揺性の検査結果や医療照会の内容を踏まえて意見書を作成し、異議申立を行った結果、Sさんは後遺障害等級第12級7号が認定されました。
初期提示24万円から、1,200万円以上増額して解決!
その後、当弁護士事務所は認定された後遺障害を基に損害額を算定し、加害者側保険会社との示談交渉を開始しました。
主な争点となったのは、逸失利益の労働能力逸失期間でした。当弁護士事務所は、Sさんが認定された後遺障害は後十字靭帯損傷という明確な器質的損傷が原因であること、Sさんの膝の動揺性は大きく症状の改善が期待できない状況であること、実際に交通事故から数年経った現在でも症状が改善していないこと等を指摘し、就労可能年限までの逸失利益を認めるのが相当であると主張しました。
最終的に、加害者側保険会社も当弁護士事務所の主張の大部分を認め、Sさんの事案では総額約1,250万円で和解することが出来ました。
Sさんの場合、当初は後遺障害非該当を前提としていたため、当初示談額の50倍以上、1,200万円以上増額での解決となりました。
後遺障害認定を受ける重要性
交通事故の損害賠償額の算定は、基本的に、自賠責の後遺障害認定を基礎として行われます。
このため、適切な損害賠償金額を受け取るためには、実際の症状に見合った後遺障害等級を獲得することが非常に重要なのです。
交通事故後、重大な症状が残ってしまった場合には、ぜひ一度当弁護士事務所へご相談下さい。
文責 プロスト法律事務所 弁護士 林 征人
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