大阪在住のJさんは歩道を歩行中、後ろから来た自動車に膝(ヒザ)部に衝突されるという交通事故に遭われました。
この交通事故でJさんは、大腿骨・脛骨骨折、膝前十字靭帯断裂などの傷害を負われました。
Jさんは手術ののちリハビリに励まれましたが、膝の痛み・ぐらつきは治ることなく症状固定となりました。
人身傷害保険に後遺障害申請したが…
本件交通事故は、加害者が保険に入っておらず、自賠責保険・任意の対人賠償保険が使えない事案でした。Jさんは治療費や通院交通費については加害者から直接支払いを受けたものの、後遺障害の補償などについては、金額も大きくなることから、加害者には支払いが困難であり、ご自身の人身傷害保険に請求することにしました。
Jさんが人身傷害保険に後遺障害申請したところ、保険会社は膝(ヒザ)の痛みにつき12級を認定しました。
Jさんは膝の状態からして、「12等級では到底納得できない」と思い、当弁護士事務所に相談されました。
再審査請求した結果、12→9級に変更!
当弁護士事務所はJさんの来所時に、後遺障害診断書とJさんの膝(ヒザ)の状態を確認しました。
Jさんの膝には前十字靭帯を断裂した方に特有の「ぐらつき」がありましたが、後遺障害診断書には「ぐらつき」について測定されていませんでした。
当弁護士事務所はJさんに、後遺障害認定に必要な検査を受けてもらうよう指示し、後遺障害診断書を再作成して貰いました。
検査結果を確認後、当弁護士事務所はJさんの後遺障害につき、
①膝のぐらつき(動揺性)につき10級
②膝の痛みにつき12級
の、併合9級であると主張して人身傷害保険に再審査請求したところ、人身傷害保険はこれを認め、12→9級の認定となりました!
Jさんは人身傷害保険のほか、普通傷害保険などにも加入されておられ、後遺障害等級が12級→9級に上がったことにより、
人身傷害保険金:1,353万1,287円 → 3,000万円(限度額)
普通障害保険金等:198万9,900円 → 556万9,700円
となり、当初の受領予定金額から1,600万円以上アップして解決しました。
その後、人身傷害保険金で賄えなかった部分を加害者に請求し(裁判所に提訴)、別途529万0,295円を和解金として受領しました。
当弁護士事務所では、適切な等級を獲得することに重点を置いて、交通事故事件の解決に取り組んでおります。
「後遺障害等級に納得がいかない」
「認定結果が妥当か分からない」
このような疑問をお持ちの方は、当弁護士事務所までご相談ください。
文責 プロスト法律事務所 弁護士 林 征人
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