「故意・または重大な過失がある」として、保険金を支払わないと言われたが…
大阪在住のYさんは高速道路を走行中、落し物を拾うため、車線上に車を一時停止していたところ、後続の車に撥ねられ死亡するという交通事故に遭われました。
Yさんは傷害保険に加入しておられ、死亡保険金は1500万円という契約内容でした。
しかしYさん加入の保険会社は「高速道路で停止したことは重大な過失にあたる」と主張し、保険金支払いの免責を主張しました。
Yさんのご家族の方は傷害保険の免責は正しいのかどうか疑問に思われ、当弁護士事務所にご来所・相談されました。
当弁護士事務所はYさんのご遺族から、詳しく交通事故の状況を確認。Yさんには過失はあるものの、「故意または重大な過失」にまでは至らないのではないかと判断。保険会社側に保険金を支払うよう交渉したものの折り合いがつかず、大阪地方裁判所に提訴することとなりました。
大阪地方裁判所の裁判官は、高速道路で停止したことに対して過失はあるが、故意や反社会的行動とはいえないとして、保険会社に支払いを命じる判決を下しました。
文責 プロスト法律事務所
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