後遺障害等級は妥当か
大阪在住のYさんはバイクで直進中、左折をしてきた車に巻き込まれるという交通事故に遭われました。この交通事故でYさんは、右足立方骨骨折、中足骨(ちゅうそくこつ)骨折、母趾中足趾節関節損傷の傷害を負い、治療・リハビリをされましたが、足親指(母趾)および足関節に可動域制限の後遺障害が残ってしまいました。
事前認定では足親指(母趾)の可動域制限につき12級12号が認定されましたが、足関節については原因の特定がないため非該当とされていました。
Yさんは、この等級認定が妥当なものなのかどうかわからず、当弁護士事務所に相談されました。
可動域制限の原因究明をもとに異議申立
当弁護士事務所は主治医に医療照会等を行い、足関節の可動域制限の原因を追究。
原因を特定する医師の意見書を取りつけて異議申立をした結果、足関節の可動域制限(12級)も認定され、足親指(母趾)の可動域制限(12級)と合わせて併合11級に等級が上昇しました!
等級認定により示談金額が上昇
その後の示談交渉では過失割合も争点となりましたが、後遺障害慰謝料や後遺障害逸失利益等についてこちらの提示額が満額認定されたため、任意の交渉による早期解決となりました。
保険会社による事前認定では、後遺障害の原因解明に至らず、正しい等級が認定されていない場合もあります。
当弁護士事務所では、適切な等級を獲得することに重点を置いて、交通事故事件の解決に取り組んでおります。
「後遺障害等級に納得がいかない」
「認定結果が妥当か分からない」
このような疑問をお持ちの方は、一度当弁護士事務所までご相談ください。
文責 プロスト法律事務所
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