大阪在住のMさんは自家用車で通勤中、路外に右折しようとした自動車と衝突するという交通事故に遭われました。
交通事故後、Mさんはリハビリを継続しておられましたが、治療の甲斐なく右手指の「自動運動」の可動域制限が残ってしまいました。
医学意見書を取付けして後遺障害等級アップ
可動域制限の後遺障害は、基本的に「自動運動」(自分の力で動かす)ではなく「他動運動」(外力によって動かす)で認定されます。
Mさんの右手指は「自動運動」での可動域制限のため、通常であれば後遺障害認定されません。
しかし当弁護士事務所にてMさんの自動運動ができない理由につき、医師の意見書を取り付け、「自動運動」による等級認定がなされるように上申。
自賠責調査事務所はこれを認め、右手指の機能障害及び右手関節の機能障害の6級相当が認定されました。
このあと、更に股関節痛につき12級7号であると異議申し立てをし、最終的には併合5級が認定されました。
労災が年金の対象となり経済的利益が大きく増加!
Mさんの交通事故は労災事故でもあり、7級以上の等級が認定されると年金支給となることから、Mさんの経済的利益は大きく、右手指の可動域制限につき自動値が採用されたことには大きな意味がありました。
文責 プロスト法律事務所
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