大阪府在住のOさんは、信号の無い交差点を自転車で直進していたところ、一旦停止をせずに交差点に進入してきた車に衝突されるという交通事故に遭われました。
この交通事故によりOさんは、右肩鎖関節脱臼(けんさかんせつだっきゅう)のお怪我を負われました。
Oさんは約7カ月間リハビリに励まれましたが、鎖骨(さこつ)の変形、右肩関節(かたかんせつ)の可動域制限、安静時の違和感や動作時の痛みが残ってしまいました。
Oさんは適切な後遺障害の補償を受けたいと考え、当弁護士事務所へ相談・依頼されました。
併合11級を求めて後遺障害申請を行うも、自賠責は肩可動域制限の後遺障害を認めず、鎖骨の変形12級5号のみを認定。
当弁護士事務所はまず、Oさんの症状、画像資料、診断書等の確認を行いました。
画像資料からOさんの右鎖骨は、交通事故当日から症状固定に至るまで一貫して、上方へ転位してしまっていることが確認できました。この転位は皮膚が盛り上がっているため目視でも確認できるものであり、変形の後遺障害第12級5号に該当すると予想されました。
また、右肩関節の可動域制限については、後遺障害第12級6号に値する計測結果が出ていました。
そこで当弁護士事務所は、鎖骨の変形による12級5号と、可動域制限の12級6号の併合11級であると主張し、自賠責保険会社へ後遺障害申請(被害者請求)を行いました。なお、痛みの症状については、主張した等級に吸収されることになります。
しかし、自賠責から認定されたのは、変形障害による12級5号のみでした。
自賠責は、可動域制限については、骨折等の外傷性の異常所見がなく、神経損傷等も認められないと指摘し、交通事故に起因するものではないという理由で非該当としました。
画像・カルテから可動域制限の機序・経過を明らかにし、異議申立で後遺障害併合11級を獲得!
当弁護士事務所は、自賠責の認定内容に納得がいかず、可動域制限の認定を求めて異議申立を行うことにしました。
当弁護士事務所は、画像資料を改めて精査し、交通事故から約1ヶ月が経過したMRI画像においても、炎症を示す高輝度が明確であることを確認しました。これによってOさんには強い痛みが続いていることが推認されました。
また、カルテの取寄せを行ったところ、交通事故から約2ヶ月の間、Oさんは鎖骨のずれを抑えるために固定帯をしていたことが判明しました。
これらの資料をもとに当弁護士事務所は、高齢者の場合は肩の脱臼によって肩関節周囲炎を併発しやすく、強い痛みが継続することで関節の不動拘縮が生じやすいこと、固定帯の使用によって一定期間肩関節の運動を制限されていたことを指摘しました。
その上で、交通事故による脱臼を原因とした可動域制限であり、Oさんのご年齢を考慮すれば、骨折や神経損傷等がなくても高度の可動域制限が発生する可能性は十分にあることを主張しました。
その結果、自賠責は当弁護士事務所の主張通り、右肩関節の可動域制限は右肩鎖関節脱臼に伴う右肩関節の拘縮によるものであると認め、変形障害第12級との併合11級に認定されました。
就労可能年限までの逸失利益が認められ総額約1,100万円で示談成立
その後、当弁護士事務所は認定された後遺障害を基に損害額を算定し、加害者側保険会社との示談交渉を開始しました。
示談交渉の結果、加害者側保険会社は当方の主張の大部分を受け入れ、就労可能年限までの逸失利益や裁判基準(弁護士基準)満額での慰謝料を認める内容での和解となりました。
最終的に、治療費などの既払い金を除き、総額約1,100万円で解決となりました。
後遺障害等級は、1級の違いでも慰謝料や逸失利益の額に大きな差が生じます。
Oさんの交通事故事案のように、適切な補償を受けるためには後遺障害と交通事故との因果関係を証明することが必要となります。
適切な後遺障害・損害賠償金の獲得でお悩みの方は、当弁護士事務所にご相談下さい。
文責 プロスト法律事務所 弁護士 林 征人
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