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【後遺障害2級】訴訟によりデイサービスによる介護費用等が認められ、総額約4,560万円で解決!

高次脳機能障害|施設入居を拒否して退院。介護の必要性を証明して異議申立を行い、5級⇒2級1号に上昇!

障害
被害者:
大阪市 60代/女性/パート勤務
傷病名:
脳挫傷・急性硬膜下血種・頭蓋骨骨折、多発肋骨骨折等
等級:
2級
当方弁護士に委任前
当方弁護士に委任後 約4,560万円

総額約4,560万円で解決!

重傷頭部外傷による高次脳機能障害を発症。退院後、介護施設入居を拒否して一人暮らし

大阪市在住のSさんは、信号のない交差点を自転車で走行中に左方から進行してきた車と衝突する交通事故に遭い、脳挫傷(のうざしょう)・急性硬膜下血種(きゅうせいこうまくかけっしゅ)・頭蓋骨骨折(ずがいこつこっせつ)、多発肋骨骨折(たはつろっこつこっせつ)等のお怪我を負われました。

Sさんは、交通事故後、1か月近く意識が回復せず、意識が戻られた後も、重度の高次脳機能障害が残存しました。Sさんは、交通事故後 約半年間の入院を余儀なくされ、退院する際にも高次脳機能障害のため交通事故前のような一人での生活は困難でした。主治医から介護施設への入居やご家族と同居して在宅介護を受ける必要があると指摘を受けました。

病院側の指摘を受け、Sさんのご家族は、Sさんに介護施設に入居して頂くことにしましたが、Sさんは交通事故後の症状について自覚がなく、施設への入居を拒否して元の自宅に帰ってしまいました。

また、Sさんはもとの一人での生活を強く望み、家族との同居も受け入れなかったため、Sさんのご家族は止む無くデイサービスを利用して、最低限の生活環境のみ整えることになりました。

Sさんのご家族は、Sさんの今後の生活を心配し、十分な損害賠償金を確保するため、当弁護士事務所にご相談・ご依頼頂きました。

当初、自賠責は高次脳機能障害を認めるも、Sさんが一人で生活できていることから後遺障害5級2号を認定。

当弁護士事務所は、Sさんやご家族から症状等をお伺いし、重度の高次脳機能障害が残存していると判断。後遺障害申請のための証拠収集を開始しました。

まず、Sさんは、交通事故後1か月近く意識外回復せず、その後も軽度の意識障害が継続していました。当弁護士事務所から初診病院へ意識障害に関する意見書の作成を依頼し、Sさんの脳損傷が重度であることを示す証拠としました。

また、Sさんの交通事故後の脳画像を収集・確認したところ、急性期の脳室内出血(のうしつないしゅっけつ)や脳萎縮(のういしゅく)などびまん性軸索損傷(じくさくそんしょう)を示す所見が複数確認できました。

その上で、主治医にSさんの高次脳機能障害の意見書の作成を依頼。重度の高次脳機能障害により、介護が必要な状況にあるとの意見を明らかにして頂きました。

そこで、当弁護士事務所は、これらの医証を元に被害者請求(後遺障害申請)を行いました。しかし、自賠責保険は高次脳機能障害自体は認めたものの、Sさんが一人で暮らせていることを指摘し、後遺障害第5級2号を認定するに留まりました。

Sさんの介護の必要性を証明。異議申立により後遺障害等級別表第一2級1号獲得!

当弁護士事務所は、自賠責保険の判断について、Sさんの場合は介護の必要性がないのではなく、Sさんに病識(自分の病状を把握すること)がないことから、同居や施設入居を拒否するに至っていることはむしろ症状としては重度であり、不当な判断であると考えました。

そこで、当弁護士事務所は、初診病院 退院時点からSさんの一人暮らしは難しいと判断されていた事実、一旦入所した施設を本人が拒否して退所してしまった事実、現在はデイサービスを利用しているに留まるもののデイサービスで投薬の管理等もして貰って生活している事実等を明らかにしました。このように、Sさんの生活を維持するためには介護が不可欠であることを主張し、異議申立を行いました。

その結果、自賠責保険は後遺障害認定を変更し、「神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの」として後遺障害等級別表第一 後遺障害第2級1号を認定しました。

訴訟によりデイサービスによる介護費用等が認められ、総額約4,560万円で解決!

当弁護士事務所は、自賠責保険が認定した後遺障害別表第一第2級を前提として損害賠償額を積算し、加害者側保険会社に保険金請求を行いました。しかし、加害者側保険会社との間で主張額に大きな開きがあったため、本件交通事故は訴訟(裁判)で解決することとなりました。

訴訟では、主に、介護の必要性や程度について争いとなりました。

当弁護士事務所は、Sさんの病状から介護の必要性・程度を明らかにし、生活に必要とされる介護費用を主張。裁判所は、当弁護士事務所の主張を大部分で受け入れ、将来介護費用として平均余命までのデイサービス利用料相当額を認めました。

その他、過失割合についても、適切な過失割合が認められました。

最終的に、Sさんの交通事故事案では総額約4,560万円で解決することができました。

 

Sさんのように介護を必要とされている方の案件では、将来の生活を安定させるためにも、適切な後遺障害等級や将来の介護費用の獲得が重要となります。

重傷頭部外傷や脊髄損傷を負い、介護が必要な交通事故事案の解決に当たっては、重傷事案の解決経験豊富な弁護士にご相談下さい。

 

文責 プロスト法律事務所 弁護士 林 征人

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