第一事故の治療中に第二事故で同一部位に怪我を負った事案
大阪府在住のSさんは、バイクで交差点を直進中、対向四輪車が極めて接近した距離から突然右折してきたため、避けきれずに衝突するという交通事故に遭われました。
この交通事故でSさんは、脛骨高原骨折、腓骨骨頭骨幹部骨折、膝後十字靭帯損傷、半月板損傷、左頬骨骨折などの傷害を負い、2か月以上の入院を余儀なくされました。
Sさんは退院後、通院リハビリを継続しておられましたが、そのような中で、もう一度交通事故に遭ってしまわれたのです。
二度目の交通事故では、Sさんがバイクで走行中に、路外に進入しようと左折した車に巻き込まれ、再び脛骨骨折のお怪我を負われました。
Sさんは、同一部位にお怪我を負われたため、治療・リハビリ期間が大幅に長く延長し、合計2年半もの期間通院を続けました。
しかし、Sさんには膝の痛みや動揺性、顔の線状痕が残ってしまいました。
Sさんは、2つの交通事故にどう対応していいか困られ、また、適切な後遺障害を受けるため、当弁護士事務所に来所・委任されました。
後遺障害11級獲得。膝の神経症状12級については2つの自賠責から等級認定
当弁護士事務所は、Sさんから受傷の経緯、症状の経過をお聞きし、膝の症状については主に第一事故の影響が大きいものの、第一事故と第二事故の両方の自賠責から後遺障害認定を受けられる事案と判断しました。
Sさんは、主治医から後十字靭帯損傷や半月板損傷の診断を受けていましたが、MRI画像等で損傷が明確とは言えず、経年性変化と判断されるおそれが強い状況でした。
しかし、CT画像等を比較すると、脛骨高原骨折後に膝関節の関節面に不整が生じており、痛みの原因となっていることが確認できました。
そこで、当弁護士事務所は、関節面の不整を明らかにしたうえで後遺障害申請を行いました。その結果、第一事故については膝の神経症状12級13号と顔の醜状障害12級14号の併合11級、第二事故については膝の神経症状12級13号が認定されました。
紛争処理センターで20年間にわたる逸失利益を認定。総額1,540万円で解決。
当弁護士事務所は、自賠責に認定された後遺障害等級を基に損害額を算定。第一、第二事故の相手方との交渉を開始しました。
複数の事故で同一部位にお怪我・後遺障害を負う場合(異時共同不法行為)には、複数の事故が影響して損害が生じることを想定して解決しなければなりませんが、本件では第一事故と第二事故の相手方間の足並みが揃わず、示談交渉での解決は困難な状況でした。
そこで、当弁護士事務所は、紛争処理センターに和解のあっせんを申し立てました。
紛争処理センターでは、逸失利益や過失割合が主な争点となりました。
当弁護士事務所は、Sさんの膝の神経症状については、痛みの原因である高原骨折後の膝関節面の不整が改善しないまま残存しており、今後も長期にわたって続くと思われることを主張。
あっせん委員は、当弁護士事務所の主張を支持し、20年間にわたる逸失利益を認定しました。
また、両事故の過失割合についても、それぞれ被害者側に有利な認定を受けることが出来ました。
結果として、和解金は総額1,540万円となり、妥当な金額で和解することができました。
文責 プロスト法律事務所 弁護士 林 征人
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