兵庫県在住のFくんは家族旅行の帰り道、自動車の後部座席に同乗していたところ、隣の車線を走行中の自動車がスリップしてFくんの自動車に衝突したことにより放り出されるという交通事故に遭われ、左大腿骨骨幹部骨折等の傷害を負いました。
交通事故後、Fくんは約1年ほど通院されましたが、Fくんの左大腿骨は正常な右足に比べて約1センチ長い状態となりました。
Fくんの後遺障害等級は13級相当と認定され、加害者側保険会社から賠償金の提示がありました。
Fくんのご家族の方は、賠償金上昇の余地があるのではないかと思い、当弁護士事務所に相談来所されました。
若年者の逸失利益は請求できない?
当弁護士事務所が保険会社の賠償金を確認したところ、後遺障害逸失利益が算定されていないことに気づきました。
加害者側保険会社側の言い分は、「Fくんは年齢が若いことから、今後、後遺障害が残らない可能性もある」とのことでした。
当弁護士事務所は交通事故紛争処理センター(大阪支部)に申立し、その中で過去の裁判例で、若年者で逸失利益が認定された例を提示。結果として後遺障害逸失利益をほぼ認める形で解決となりました。
交通事故被害に遭った時点で未就職の場合でも、後遺障害によっては逸失利益を請求できます。
【Fくんの主な上昇費目】
後遺障害慰謝料・逸失利益 278万円 → 651万3,063円にアップ
文責 プロスト法律事務所
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