大阪府在住のKさんは、原付で渋滞車両の左側を直進走行中、対向車線から右折してきた自動車に衝突されました。Kさんは交通事故により、右膝脛骨プラトー骨折(高原骨折)や打撲などの怪我を負いました。Kさんは骨折箇所をプレートで固定する手術を行い、リハビリに励んでいましたが、骨折が酷かったため、松葉杖などの支えなしで歩行できるようになるまでに、交通事故発生から1年以上もの期間を要しました。
独立歩行できるようになってからもリハビリを継続しましたが、右膝の疼痛、しゃがみこみ・長時間の歩行困難などの症状は改善せず、後遺障害が残存しました。
症状の裏付けとなる他覚所見を明示し、自賠責で12級13号認定!
脛骨プラトー骨折は、関節面に陥没や段差などの不整を残す場合があります。
しかしKさんが主治医に作成してもらった後遺障害診断書には、右膝の疼痛の原因となるような他覚所見が明記されていませんでした。
そこで当弁護士事務所ではKさんが撮影した右膝に関する画像を確認し、関節面の不整が残存していないかの分析・調査を行いました。
その結果、症状固定時に撮影した画像に関節面の不整があることを発見しました。
主治医に関節面の不整箇所を指摘してもらい、他覚所見の存在を主張する意見書を当弁護士事務所で作成したうえで、被害者請求を行いました。
最終的には当弁護士事務所が主張したとおり、右膝の神経症状について12級13号が認定されました。
実収入より高額の平均賃金額をベースに、25年間分の逸失利益を認定!
その後、当弁護士事務所では、自賠責で認定された12級13号をもとに相手方任意保険会社と示談交渉を行いました。
Kさんは交通事故当時20代であり、将来的に事故当時より高額の収入を得られる可能性が高いことから、実収入より高額の全年齢平均賃金額を用いて後遺障害逸失利益を計算しました。
また、神経症状の後遺障害の場合、後遺障害逸失利益の労働能力喪失年数が10年程度に制限されることが多いのですが、関節面の不整は症状緩和が困難であることなどを主張し、長期間の労働能力喪失年数を認めるのが相当であると主張しました。
その結果、当法律事務所の主張が認められ、全年齢平均賃金額をベースとし、通常より長めの25年分の後遺障害逸失利益が認定されました。
Kさんの件は、合計 1,029万8,649円で解決に至りました。
Kさんのような若年者の場合は、将来の可能性も見込んだ上で示談にのぞむ必要があり、基礎収入額や認定年数によって損害賠償金が大きく増額します。
後遺障害等級の内容はもちろん、損害賠償額の計算によっても示談金額が大きく変わりますので、交通事故の経験豊富な当弁護士事務所に一度ご相談ください。
文責 プロスト法律事務所
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