後遺障害等級・示談金は妥当?
大阪在住のAさんはバイクで本線を走行中、側道から右折禁止の標識無視で本線に進入してきた車に衝突されるという交通事故に遭われました。
この交通事故によりAさんは、足関節脱臼骨折、第3趾切断などの傷害を負われました。Aさんはリハビリを続けられましたが、足指の可動域制限などの後遺障害が残りました。 Aさんが加害者側保険会社を通じて後遺障害申請(事前認定)したところ、併合9級の認定が下り、示談案として2,004万4,130円が提示されました。
Aさんは「後遺障害等級が妥当なのか」「示談金が妥当なのか」などを疑問に思われ、当弁護士事務所に相談されました。
後遺障害9級→8級に上昇!
当弁護士事務所はAさんの来所時に、足の症状を詳しく確認しました。すると、第3趾切断・足指可動域制限以外に、足顆部(かぶ)にもクリック感や痛みがあることが分かりました。当弁護士事務所は、足顆部については足指と別の後遺障害として認められるのではないかと推測。新たな後遺障害診断書を添付した上で異議申立しました。
すると足顆部につき新たに12級が認定され、後遺障害等級が併合9級→8級にアップしました。
逸失利益の基礎賃金アップ!将来の装具費なども認定!
その後、当弁護士事務所は8級を前提として保険会社側と示談交渉しました。
おもなポイントは下記のとおりです。
①逸失利益の基礎収入につき、保険会社側は交通事故当初の年収をベースに計算していました。これに対し当弁護士事務所は、若年者(おおむね30歳未満)の場合、将来年収が増えることが予想されるため、全年齢平均賃金を採用すべきと反論。最終的に保険会社は当方の主張をほぼ認め、男性労働者全年齢平均賃金に近い金額で解決となりました。
②Aさんは症状固定時に杖や足装具を使用されていましたが、保険会社側の計算には「将来の装具費」が計上されていませんでした。当弁護士事務所はこれを請求し、Aさんの平均余命までの装具代(54万0,195円)を含んで解決しました。
③慰謝料が裁判所(弁護士)基準を下回っていたため、弁護士基準で解決しました。
傷害慰謝料:187万4,636円 → 272万8,000円
後遺障害慰謝料:400万円 → 830万円
最終的にAさんの事案は5,019万円(治療費などの既払金を除く)での解決となり、当初の提示金額2,004万4,130円から3,000万円以上アップしました!
文責 プロスト法律事務所
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