大阪在住のHさんは、自転車で横断歩道横断中に右折車に巻き込まれるという交通事故に遭いました。
交通事故により左大腿骨転子間骨折を負い、骨折後の不正癒合による左股関節痛等の後遺障害が残存。
加害者側保険会社による事前認定手続きで12級13号が認定され、その等級を前提とした示談金の提示があり、当弁護士事務所にご相談いただきました。
加害者側保険会社から提示されていた金額は「12級の認定に対し、後遺障害慰謝料は100万円しか認めない」等といった内容であり、さらに10%の過失相殺がされていました。
当弁護士事務所で裁判所基準に基づき計算したところ、金額が大きく変わるため、当弁護士事務所にご依頼いただき交渉していくこととなりました。
裁判で主婦性を明らかにし、示談金を当初提示額の約2倍に増額!
本件で主に争いとなったのはHさんの主婦性についてです。主婦(主夫)として休業損害や後遺障害逸失利益を請求するためには、家族の為に家事労働に従事していることが要件となります。一人暮らしでご自身のために家事業務を行っている方については家事従事者とは認定されません。
Hさんは交通事故前から息子さんと2人で暮らしており、息子さんは仕事に出ているため、家事業務全般はHさんが担当されていました。しかし加害者側保険会社は、家族と同居の実態が掴めないからHさんは一人暮らしであると主張。休業損害や後遺障害逸失利益の発生を否認したため、任意の示談交渉が困難となりました。
そこで当弁護士事務所は大阪地方裁判所に提訴し、Hさんと息子さんの同居を裏付ける資料を証拠として提出。Hさんの主婦性について争いました。 その結果、裁判所はHさんが主婦であることを認め、主婦業務の休業損害や後遺障害逸失利益を含めた合計900万円で和解することができました。
当該和解案では、慰謝料額が裁判所基準の金額に上がったほか、過失割合も見直され、Hさんの過失はないと判断されました。
主な上昇費目 委任前 和解金
入通院慰謝料 165万5550円 254万円
休業損害 78万0900円 146万1779円
後遺障害慰謝料 100万円 280万円
過失相殺 10% なし
文責 プロスト法律事務所 弁護士 林 征人
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