大阪在住のCさんは自転車で走行中、交差点を左折してきた車に巻き込まれるという交通事故に遭われました。この交通事故でCさんは、脛骨(けいこつ)・腓骨(ひこつ)骨折、鎖骨(さこつ)骨折の傷害を負われ緊急入院。手術治療、リハビリなどの末、交通事故から約1年2か月後に症状固定となりました。しかし交通事故による怪我の影響で、足関節の可動域や、鎖骨骨折によるしびれの症状が後遺障害として残存し、併合12級が認定されました。
加害者側保険会社からは約460万円の示談金額の提示があり、Cさんは後遺障害等級や提示金額が妥当なのかどうか疑問に思われ、当 弁護士事務所に相談されました。
裁判(弁護士)基準で賠償金を計算し直し
当弁護士事務所では等級については妥当と判断。12級を前提に、裁判(弁護士)基準で賠償金を計算しなおし、加害者側保険会社と交渉しました。交渉では休業損害が主な争点となり、加害者側保険会社は休業の必要な期間を短く見積もり、低めの休業損害を主張。これに対し当 弁護士事務所では、下肢骨折時には相当期間の荷重リハビリが必要であり、相応の休業損害が発生する旨を主張しました。
結果、休業損害のほか、傷害慰謝料・後遺障害慰謝料・逸失利益など、各項目で賠償金額が増額。当初の提示金額より約539万円アップで示談に至りました。
文責 プロスト法律事務所 弁護士 林 征人
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