大阪府在住のYさんは、ご友人の車に同乗中に、高速道路上での単独事故に遭われました。
この交通事故により、Yさんは脳挫傷、脳室内出血、びまん性軸索損傷、頭蓋骨骨折等の重傷を負い、交通事故直後から昏睡状態が3日間以上続きました。昏睡状態から脱した後も、Yさんには見当識障害等の軽度意識障害が継続し、意識が清明に戻るまでに2週間もの期間がかかりました。
意識回復後も、Yさんには、右半身の麻痺、記憶力や理解力の低下、社会行動能力障害の症状が見られました。Yさんの御家族は、事故前と事故後のYさんの変化に不安を覚え、今後の後遺障害申請や示談交渉を当弁護士事務所に来所・依頼されました。
外傷後の脳萎縮等の画像所見を明らかにして後遺障害5級2号を獲得!
当弁護士事務所は、Yさんご家族から事故後の状況を伺ったところ、記憶力障害や注意力障害、性格変化など多様な異常が認められました。特に、社会行動能力の異常が顕著で、ご家族は事故後の変化に戸惑われている印象でした。
社会行動能力の低下や性格変化の場合、年齢的・個人的要素による変化との区別が難しく、高次脳機能障害による症状と認められるためには専門医による診断のほか、明確な他覚所見が必要となります。そこで、当弁護士事務所はYさんに専門医の診察を受けて頂くと同時に、当事務所でYさんの画像所見や意識障害等の医療証拠の収集を行いました。
当弁護士事務所がYさんのカルテから意識障害を確認したところ、本件事故後、約20日間に渡る意識障害が残存しており、予後の悪さを推認させる証拠となりました。
また、脳画像上、Yさんには視床出血・脳室内出血等の脳白質部分での脳出血が確認された他、脳全般に萎縮が確認できました。特に大脳脚部に萎縮が顕著であり、これは視床損傷による神経線維損傷による変性があることを示す所見で、右半身麻痺や高次脳機能障害の裏付けとなる証拠となりました。
当弁護士事務所は、事故後の意識障害や脳画像、検査結果等を意見書にまとめ、自賠責保険へ後遺障害の申請手続を行いました。
その結果、自賠責保険からは、高次脳機能障害と身体機能障害を総合的に評価し、5級2号の後遺障害が認められました。
就労可能年限まで40年間以上の逸失利益が認められ、8,600万円で解決!
そこで、当弁護士事務所は自賠責保険で認定された高次脳機能障害5級2号を元に損害額を計算し、加害者側保険会社へ請求しました。
示談交渉ではYさんの逸失利益が主な争点となりました。
加害者側保険会社は、Yさんが若く収入も高くなかったことから、低めの逸失利益を主張。
当弁護士事務所はYさんに将来に渡って収入が増額していく蓋然性を主張するとともに、高次脳機能障害が生涯残存する後遺障害だと指摘しました。
その結果、加害者側保険会社も、適切な基礎収入を元に40年間以上にわたる逸失利益を認めました。
その結果、本件交通事故は、総額8,600万円で解決に至りました。
若い方が交通事故で頭部にお怪我を負われ高次脳機能障害が発症した場合、事故前に見られなかった異常な行動を示す社会行動能力の障害が認められることがよくあります。
社会行動能力の障害では、年齢的・個人的理由での異常と見られてしまうリスクがあり、高次脳機能障害が認定されるためには障害の根拠となる客観的証拠を十分に揃える必要があります。
交通事故で頭部に重度のお怪我を負われた場合は、お早目に当弁護士事務所にご相談下さい。
文責 プロスト法律事務所 弁護士 林 征人
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