京都府在住のRさんは、信号待ち停止中に追突交通事故に遭われ、頸椎捻挫の傷害を負いました。
週3回ほどのペースで整形外科に通院されましたが、頚の痛みや頭痛は治ることなく、交通事故から約6か月経過後に症状固定されました。
Rさんは加害者側の保険会社を通じて後遺障害申請をされました。
後遺障害の結果は頚の痛みによる「14級9号」で、それに合わせて交通事故加害者側の保険会社から144万7,420円の賠償金の提示がありました。
Rさんは後遺障害の認定結果には満足しているものの、保険会社側から提示された賠償金が妥当なのかどうか分からず、当弁護士事務所に相談されました。
保険会社から提示された賠償金額は自賠責保険の限度内
当弁護士事務所は、Rさんが提示された保険会社からの示談案を確認しました。
すると、保険会社から提示のあった賠償金額は、自賠責保険の範囲内で収まるように慰謝料・逸失利益が調整されていました。
(※自賠責保険の傷害分限度額は120万円、後遺障害限度額は75万円)
当弁護士事務所はRさんに、裁判所(弁護士)基準で計算すると慰謝料(賠償金)・逸失利益などの金額が増額されることを説明し、交通事故事件の依頼を受けました。
当弁護士事務所は保険会社に、裁判所基準で計算を提示し、結果的に当初の保険会社の提示から150万円以上アップの300万9,852円で解決しました。
任意保険会社の提示賠償金額は「自賠責保険の範囲内」というケースが多くありますが、裁判所基準にすると慰謝料がアップするケースが多くあります。
「保険会社から賠償金の提示を受けたものの、納得いかない…」
「賠償金が妥当なのか分からない…」
そう思われた場合は、一度当弁護士事務所へご連絡ください!
文責 プロスト法律事務所
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