大阪在住のKさんは、助手席に同乗していた際に、信号待ち中に、後ろから追突される交通事故に遭いました。Kさんはその交通事故により、頚椎捻挫の怪我を負い、手指のしびれ、筋力の低下や首〜背中にかけての痛み等の症状が残存し、事前認定の結果、後遺障害14級9号が認定されました。保険会社から14級の結果を前提とした賠償金の提示があった段階で、提示金額が相当か、とご相談をいただきました。
保険会社基準と裁判所基準の違い
一般の方からすれば、賠償金の計算書などが交通事故加害者側の保険会社から届いても、その金額が果たして妥当・適正なのかどうかを判断するのは困難かと思います。保険会社に任せきりで、言われた賠償金提示金額で示談してしまったという人も少なくありません。 保険会社が賠償金の計算をする場合、慰謝料などの計算で保険会社の基準を使います。一方、当弁護士事務所では、裁判所の基準を使って請求します。保険会社によって使用している基準や計算方法は多少異なるとは思いますが、一般的には裁判所の基準で計算した方が、金額的には高くなるケースが多いです。
今回のケースへの当てはめ
今回のケースの場合は、当初の提示額と比較すると、通院慰謝料で67万5,000円増加、後遺障害逸失利益で30万7,882円増加、後遺障害慰謝料で70万円増加、その他、通院交通費や休業損害の増加も含めて合計179万4,626円増加の382万1,318円で解決しました。また、Kさんには弁護士費用特約が適用できる保険があったことから、弁護士費用をご負担いただくことなく、賠償金を増加することができました。 後遺障害等級の上昇がなくとも、裁判所の基準を使えば賠償金が大きく変わるケースもあります。「後遺障害が認定され、賠償金の提示があったけれども、妥当・適正かわからない。」という方は、当弁護士事務所にご相談ください。
文責 プロスト法律事務所 弁護士 林 征人
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