大阪在住のKさんはバイクで青信号の交差点を直進中、対向右折の車に衝突されるという交通事故に遭われました。
この交通事故でKさんは、上腕骨大結節骨折などの傷害を負われました。
Kさんの骨折部分は癒合(ゆごう)したものの、交通事故から半年経っても肩の痛みが残りました。相手方保険会社に弁護士が入ったこともあり、Kさんは「今後の交渉を専門家に任せたい」と、当弁護士事務所に相談されました。
当弁護士事務所にて自賠責保険に後遺障害申請(被害者請求)したところ、肩の痛みにつき、14級の認定が下りました。
その後の示談交渉では、休業損害が主な争点となりました。
Kさんは自営業のため、会社員の方に比べて休業の実態が分かりにくく、休業損害を算定・請求するのが難しいケースでした。当弁護士事務所は、Kさんの交通事故後のお身体の状況の移り変わり、治療内容、仕事への支障などを細かく確認。段階を分けて保険会社側に請求しました。
すなわち、入院日につき全額、そこから2か月間は70%、その後2ヵ月間は30%などとするものです。そして相手方代理人との交渉の結果、当弁護士事務所の主張がとおり、休業損害は合計73万7,594円となりました。
そのほか慰謝料も弁護士基準(満額)で示談し、総額 392万7,952円(治療費などの既払い金を除く)で解決となりました。
当弁護士事務所は、交通事故で被害を受けられた方が、適正な慰謝料・賠償金や後遺障害の等級を得られるよう、解決まで全力でサポートします。
一人で悩まず、まずは交通事故の専門家である弁護士にご相談してみてはいかがでしょうか?
文責 プロスト法律事務所
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