交通事故による入院中に、せん妄の症状が出現。認知症に
大阪在住のFさんは、単車で一時停止標識のある道路から交差点に進入したところ、優先道路を走行中の自動車に衝突される交通事故に遭われました。
この交通事故によりFさんは、全身擦過(さっか)傷、脛骨(けいこつ)骨幹部骨折などの傷害を負い入院となりました。Fさんは交通事故以前には認知症の症状はなく、主婦業とパートをこなしていましたが、交通事故の1日後から「せん妄」を発症し、その後高度の認知症となりました。 Fさんは事故後、車椅子でしか移動できない状態となり、身の回りの動作すべてに介護が必要な状態となりました。
相手方の保険会社は、自動車側が優先道路を走行していたことから、Fさん側に過失割合が大きく、“自賠責保険の限度額でしか支払えない”と回答。また自賠責保険についても“枠が減算されるであろう”との主張でした。
重篤な認知症の後遺症が残っているにも関わらず、十分な補償を受けられず、Fさんのご家族は今後を不安に思われ、当弁護士事務所にご相談されました。
交通事故と認知症との因果関係が認定され、別表第1第1級の後遺障害が認定!
Fさんの傷病名は交通事故後の認知症(高次脳機能障害の疑い)というものでした。しかしFさんには脳損傷などの傷病名がなく、また事故当初の意識障害もありませんでした。
交通事故の高次脳機能障害が認められるためには、
①頭部外傷を負っていること
②意識障害が一定期間継続していること
などの条件が必要です。
しかしFさんはいずれの条件にも当てはまっておらず、このままでは後遺障害等級獲得が困難に思われました。
そこで当弁護士事務所はFさんのカルテ、刑事記録などの証拠を取付けし、内容を細かく精査しました。すると、事故当初のカルテとCT画像で、Fさんの前頭部に頭皮打撲創があることが確認できました。また刑事記録上、Fさんが衝突地点から20m飛ばされていることからしても、頭部外傷を負った可能性が極めて高いといえました。
当弁護士事務所はこれらの証拠をもとに、
①Fさんには頭皮打撲創があり、頭部外傷の存在があったこと
②事故後すぐ、せん妄の症状が起き、その後一貫して認知症が続いていること
③交通事故以前に認知症の病歴がなく、パート業務をこなしていたこと
などを、証拠書類を揃えて後遺障害申請(被害者請求)しました。 その結果、自賠責保険はFさんの症状につき、交通事故との因果関係を認め、別表第1第1級の認定となりました。
脛骨偽関節(ぎかんせつ)8級の後遺障害も認定
さらに当弁護士事務所がFさんの脛骨につきレントゲン画像を確認したところ、脛骨は癒合(ゆごう)不全で偽関節の状態でした。しかし、後遺障害診断書にはその点の記載がありませんでした。当弁護士事務所は主治医のドクターに追記を求めた上で後遺障害申請したところ、「偽関節を残すもの」として、8級2号の後遺障害も認定されました。
高齢者が骨折などで入院した場合、認知症が進行するケースは良くあること
もちろんこうした事案すべてにおいて、交通事故と症状の因果関係が認められる訳ではありません。しかし交通事故後、通常の経過を超える急激な症状悪化が認められる場合で、客観的所見がそろっている場合には、交通事故との因果関係が認められる可能性があります。
当弁護士事務所は交通事故問題を長年取り扱いし、とくに医学面についてはさまざまな角度からアプローチし、ご依頼人にとって最善の解決が実現できるよう努めてまいりました。
交通事故問題に強い経験豊富な弁護士に任せることで、後遺障害等級や慰謝料・賠償金は大きく変わります。
また、重度な後遺障害が残ったご家族の方に、成年後見申立など、煩雑な手続きが必要になる場合があります。当事務所ではその点も適宜アドバイスさせて頂いております。
重度の後遺障害でお困りの方は、交通事故問題に強い弁護士にぜひご相談ください。
文責 プロスト法律事務所
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