交通事故後、高次脳機能障害が発生。加入保険会社を通じて後遺障害申請。
大阪府在住のYさんはバイクに乗車中、車と衝突する交通事故に遭いました。Yさんは事故により、頭部を強く打ったことから後頭骨骨折、急性硬膜外血腫、脳挫傷、びまん性軸索損傷などのケガを負い、事故直後から意識障害が出るなど、重篤な症状を認めました。
その後、数日間に渡り意識障害が続いたものの、1か月後には退院できるようになりました。しかし日常生活を送る中で、交通事故以前に比べて物忘れが激しくなり、集中力の低下や暴力的な言動・行動が見られるなど、次第にYさんの変化をご家族が感じ取るようになりました。
当弁護士事務所はYさんのご家族から相談を受け、後遺障害の申請手続からご依頼いただきました。
本件交通事故はYさんの過失が大きかったため、相手方の任意保険会社は対応せず、Yさんはご自身で加入の人身傷害保険を使って治療を受けておられました。当弁護士事務所はYさんに脳の専門病院を紹介し、高次脳機能障害の検査を受けていただくよう指示。交通事故から約10か月後に症状固定となりました。
本件交通事故では、相手方自賠責保険への被害者請求手続をとることができなかったため、加入保険会社を通して後遺障害申請をすることとなりました。
不当な認定に対し異議申立。後遺障害5級2号を獲得!
当弁護士事務所は、Yさんの意識障害の程度、画像所見、ご家族から聞いた日常生活状況などを精査した上で、後遺障害申請を行いました。ところが加入保険会社の判断は12級13号という、Yさんの症状を鑑みると、充分とは言えない認定結果となりました。
認定理由を分析したところ、加入保険会社は自賠責保険の後遺障害等級認定サービスを利用していたものの、高次脳機能障害の専門部会を通さずに出された判断であることがわかりました。このために当該判断では、高次脳機能障害の判断基準が守られておらず、適切な等級認定が行われていませんでした。
そこで当弁護士事務所は、判断基準の違背を指摘した上で、高次脳機能障害の専門部会の判断を仰ぐよう求め、異議申立を行いました。
その結果、Yさんの高次脳機能障害については、後遺障害5級2号「神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの」に該当すると判断されました。
その後、Yさんの件は5級の後遺障害を前提として人身傷害保険特約の約款に基づき、加入保険会社に保険金請求を行いました。
その結果、就労可能年限の67歳まで41年間の逸失利益が認められ、保険金 7,828万2,944円を受領する内容で協定しました。
人身傷害保険特約への保険金請求は、保険金の算定方法が約款で定められており、弁護士委任に向かないケースも多くあります。しかし、今回の交通事故事案のように後遺障害等級の程度などが問題になる場合や異議申立による等級上昇が見込める場合は、弁護士の手腕によって、大きく解決結果が変わることがあるため、委任をいただくメリットは大いにあります。
まずは交通事故に強い弁護士、プロスト法律事務所までお気軽にご相談いただければと思います。
文責 プロスト法律事務所 弁護士 林 征人
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