残ってしまった症状に対しての提示金額に違和感を覚え…
東京都にお住まいのTさんは、自転車で走行中、十字路の交差点にて自動車と出合い頭衝突する交通事故に遭い、鎖骨骨折、腰椎骨折、くも膜下出血等のお怪我をされました。
Tさんは鎖骨にプレートを入れる手術を受け、約9カ月間に渡るリハビリを続けましたが、症状が大幅に改善することはなく、最終的には鎖骨の変形及び肩の可動域制限などの後遺障害が残り、自賠責保険から併合11級の後遺障害等級が認定されました。
加害者が任意保険に入っていなかったため、ご自身が加入しておられた人身傷害保険に保険金の請求をしたところ、併合11級の後遺障害を前提とした182万4,372円の人身傷害保険金の提示がなされました。Tさんは、残ってしまった後遺障害の症状に対して保険金が少ないのでないかと不安に思い、当弁護士事務所にご相談されました。
人身傷害保険でも弁護士に依頼するメリット
人身傷害保険は、約款にあらかじめ支払い基準が決められており、約款通りに保険金が支払われることから、多くの場合には弁護士に依頼されても大幅な増額を期待できないことがほとんどです。
しかし、それでも弁護士に依頼するメリットが高い場合の一例として、
- 後遺障害等級を上昇できる場合
- 逸失利益の評価などについて交渉の余地がある場合
が挙げられます。
当弁護士事務所で、Tさんがご契約されていた人身傷害保険の約款を確認したところ、交渉によって増額の可能性が見込めることが判明、そのことをTさんにご説明すると当弁護士事務所へ人身傷害保険金請求をご依頼されました。
Tさんの場合、残ってしまった11級の後遺障害に対する逸失利益について低く評価されていました。そこで、当弁護士事務所はTさんの後遺障害に応じた労働能力喪失率・労働能力喪失期間を用いて逸失利益を計算し直し、人身傷害保険へ請求。
交渉の末、逸失利益部分のみで約600万円もの増額に成功し、当初の提示額の4倍を超える777万8,518円で解決することができました。
提示金額に違和感を感じたら
人身傷害保険への保険金請求は、本来であれば約款通りに保険金が支払われるため、弁護士を入れる必要があまりないと考えられることが多いです。しかし、本件のように提示金額が低く計算されており、弁護士を入れることにより保険金額が増額できるケースもあります。
人身傷害保険であっても重篤なお怪我をされている場合や、後遺障害の認定結果・提示金額が妥当でないと感じた場合には、当弁護士事務所にご相談ください。
文責 プロスト法律事務所
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