歩道上の自転車同士の交通事故|転倒の際に肘関節を骨折
大阪市在住のNさんは歩道を自転車で走行中に、脇道から飛び出して来た自転車と出合い頭に衝突する交通事故に遭いました。Nさんは交通事故により、左手首(有鉤骨)の骨折および左肘外顆(がいか)骨折のケガを負いました。
本件交通事故では、相手方が自転車事故でも適用可能な保険に加入していたため、賠償については相手方任意保険会社の対応を受けることができました。
Nさんは交通事故後、骨折部位の治療・リハビリを続けていましたが、事故後約7か月で、相手方任意保険会社から一方的に治療を中止するよう告げられました。
その時点で、Nさんには肘の痛みや肘関節のひっかかり感、肘関節のロッキングなどの症状が残存していましたが、相手方任意保険会社は後遺障害などがないことを前提とし、総額 121万6,888円を示談金とする内容の免責証書をNさんに送ってきました。
当弁護士事務所はNさんから相談を受け、後遺障害申請および損害賠償金請求に関して依頼を受けました。
肘関節面の不整を指摘 → 異議申立により12級13号獲得!
まず当弁護士事務所はNさんに後遺障害診断書の作成をお願いし、交通事故後に撮影した画像の取り付け・確認を行いました。
その結果、左肘関節のMRI画像上、骨折部に変形治癒があり、肘関節面に不整が認められました。
そこで当弁護士事務所は、Nさんの肘関節の疼痛は関節面に不整が生じたことにより、関節の動きが阻害された結果であると指摘。Nさんの後遺障害は12級13号であると主張し、後遺障害申請を行うことにしました。
自転車同士の事故の場合は自賠責保険がありませんので、当然は自賠責調査事務所から後遺障害認定を受けることはできません。相手方任意保険会社の判断により、同社内で認定が行われるか、任意保険会社が自賠責保険の等級認定サービスを利用するかが決まることになります。
本件では当初、相手方任意保険会社内で後遺障害等級の認定が行われました。
その結果、相手方任意保険会社は「変形治癒といえるほどの所見とは捉えられない。」というあいまいな理由で、Nさんの後遺障害は14級9号に当たると判断しました。
これに対して当弁護士事務所は相手方任意保険会社に対し、器質的損傷の評価が問題になっている事案であり、客観的かつ慎重な判断を要すると指摘。協議の上、改めて自賠責の等級認定サービスを利用した後遺障害認定が行われることとなりました。
そこで当事務所は、Nさんに追加の精密検査を受けていただき、肘関節面の不整を明確にしたうえで後遺障害申請を行ったところ、当弁護士事務所主張のとおり、12級13号の認定が得られました。
認定された等級をもとに示談交渉を行った結果、治療費、休業損害、通院慰謝料、後遺障害逸失利益、後遺障害慰謝料について当弁護士事務所主張のとおり認められ、合計 978万2,922円での示談が成立しました。当初の提示に比べると約8倍の金額での解決となりました。
自転車同士の交通事故の場合は、手続きや進め方が通常の交通事故と異なる。
適切な後遺障害を得るためには、相手方保険会社に対する対応や自賠責認定サービスの利用などを検討しなければならず、相応の知識・経験が必要となります。
お困りの際には、当弁護士事務所まで、お気軽にご相談いただければと思います。
文責 プロスト法律事務所 弁護士 林 征人
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