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自転車(じてんしゃ)同士の交通事故、裁判で後遺障害14級認定に!

【後遺障害14級】裁判で後遺障害14級が認定!(自転車事故)

障害
被害者:
大阪府 60代 / 女性 / 自営業兼主婦
傷病名:
左橈骨遠位端骨折、左膝挫創
等級:
14級
当方弁護士に委任前 48万円
当方弁護士に委任後 344万円

裁判で後遺障害認定。296万円のup!

自転車の交通事故では後遺障害認定が受けられない?!

大阪在住のSさんは信号のない交差点を自転車で走行中、左側から飛び出してきた自転車に衝突され、左橈骨遠位端骨折等の傷害を負いました。手術により骨折は修復し、懸命なリハビリにより動きの制限はほとんど無くなりましたが、交通事故から1年以上経っても手の痛みは残りました。

Sさんは1年半で治療を打ち切り、加害自転車が加入している保険会社と示談交渉を始めましたが、保険会社側の提案は、後遺症として残る左手の痛みについては一切考慮されていませんでした。

Sさんは後遺障害部分は賠償金として考慮されないのかと疑問に思い、当弁護士事務所に相談ご来所されました。

後遺障害認定が受けられない場合に裁判で認定を勝ち取る。

当弁護士事務所はSさんの手の状態、また病院の画像などを確認し、Sさんの後遺症がどの等級に当てはまるのかを確認しました。その結果、骨折は修復されて可動域制限も無いが、今も痛みが残っていることと、リハビリ期間が長期にわたっていたこと等から、通常は14級程度の後遺障害が認められると判断しました。

交通事故加害者側の保険には後遺障害の認定機関がなかったため、裁判で後遺障害認定を勝ち取ることにしました(大阪地方裁判所に提訴)。

判決の結果、裁判所はSさんの左手につき、14級に相当する後遺障害があると認め、後遺障害部分の慰謝料110万円、後遺障害の逸失利益として76万6,169円を認定しました。

自転車同士の交通事故など、自動車事故のように自賠責保険が無い場合でも、裁判により等級認定されるケースがあります。

まずは当弁護士事務所までご相談ください。

文責 プロスト法律事務所

コラム~加害車が自転車などで自賠責保険が使えない場合、後遺障害認定手続きや損害賠償請求はどうなるのか。~

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