上腕骨骨折の傷害に遭い…。
大阪在住のSさんは友人の車の助手席に同乗中、交差点に進入してきた別の車に側面衝突される交通事故に遭われました。
この交通事故によりSさんは、ダッシュボードで肘を強打され、上腕骨骨折の傷害を負いました。Sさんの上腕骨はギプス固定で修復されたものの、上腕からの脱力感、前腕から手にかけてのシビレなどの症状が残りました。
交通事故から約8ヵ月後、Sさんは症状固定され、加害者側保険会社を通じて後遺障害申請したところ、後遺障害14級が認定されました。
Sさんはこの結果が妥当か分からず、当弁護士事務所に相談されました。
異議申立により後遺障害14→12級にアップ!
当弁護士事務所はSさんの前腕のシビレの部位や症状について確認し、骨折部位の近くの神経が損傷している可能性があると推測。そこでSさんに専門の病院で神経伝導検査を受けてもらったところ、前腕内側皮神経に障害のあることが分かりました。
当弁護士事務所がこの神経伝導検査結果などを元に異議申立したところ、14級→12級に後遺障害等級が上昇しました。
裁判で和解。総額 1,224万円で解決!
その後、当弁護士事務所は加害者側弁護士と示談交渉しましたが、折り合いがつかず、大阪地方裁判所へ提訴して解決を図ることに。
裁判の中で加害者側弁護士は、Sさんは痛みの後遺障害(12級13号)であるため、逸失利益の労働能力喪失期間は5~10年に限定されるとしました。
これに対して当方弁護士は、Sさんは肘(ヒジ)の後遺障害により、交通事故から数年経った現在も、重いものを持つ時は同僚に仕事を代わってもらうなどの影響が出ている点を具体的に指摘して反論。
最終的に大阪地方裁判所の裁判官は、当方弁護士の主張を大きく認め、逸失利益の喪失期間を30年としました。Sさんの交通事故事案は治療費などの既払い金を除き、総額 1,224万円で解決することができました。
当弁護士事務所では、適切な等級を獲得することに重点を置いて、交通事故事件の解決に取り組んでおります。
「後遺障害等級に納得がいかない」
「認定結果が妥当か分からない」
このような疑問をお持ちの方は、交通事故被害者からの相談を専門に扱う、プロスト法律事務所までご相談ください。
文責:プロスト法律事務所
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