上腕骨骨頭部骨折により12級認定
大阪在住のDさんは幹線道路をバイクで走行中、路外から道路に進入してきた右折自動車に巻き込まれる交通事故に遭われました。
この交通事故でDさんは肩から転倒し、上腕骨骨頭(こっとう)を骨折されました。
手術によりDさんの上腕骨は整復されたものの、骨折部に不正癒合(ゆごう)が残りました。
Dさんは約1年近くのリハビリののち、加害者側保険会社を通じて後遺障害申請をされました。その結果、上腕骨の痛みにつき12級13号の後遺障害が認定され、加害者側保険会社から287万2,200円の示談案提示がありました。
Dさんは提示された示談金額が妥当なのか分からず、当弁護士事務所に相談されました。
保険会社の提示金額は自賠責保険の範囲内だった
当弁護士事務所はまず、Dさんの後遺障害診断書、後遺障害等級認定票を確認。Dさんの症状と照らし合わせ、12級13号の後遺障害認定は妥当であると判断しました。
次に、加害者側保険会社提示の示談金額を確認。すると、後遺障害部分の損害につき、逸失利益・後遺障害慰謝料はきっちりと計算されたものではなく、自賠責保険の限度額の224万円という金額しか提示されていませんでした。
当弁護士事務所はDさんに、後遺障害の逸失利益・慰謝料をきっちり計算すると、保険会社の提示金額より大幅に上がることを説明。委任契約となりました。
逸失利益・慰謝料が、当事務所の提示金額で和解
当弁護士事務所は慰謝料を裁判所(弁護士)基準で計算しなおし、後遺障害逸失利益についても必要書類を取寄せした上で算定し、加害者側保険会社へ請求しました。
当初、加害者側保険会社は、
①逸失利益の喪失年数は「10年」に留まる
②慰謝料も弁護士基準の80%までしか出せない
と主張。
それに対して当弁護士事務所は、
①後遺障害は上腕骨の不正癒合であり、骨の変形が残存する限り痛みは続く。よって、喪失年数は就労可能年数まで認められるべき
②慰謝料についても減算される合理性がない
と反論しました。
その後、交渉を重ねた結果、加害者側保険会社はこれらを認め、①逸失利益の喪失年数につき就労可能年限である67歳までの「22年間」を認め、また②慰謝料も弁護士基準額で解決することができました。
Dさんの賠償額は当初の提示金額より800万円以上アップの、総額1,100万円(治療費などの既払い金を除く)で解決となりました。
交通事故問題は、弁護士の手腕によって大きく解決結果が変わります。
慰謝料の増額・後遺障害等級のアップには、法律の知識はもちろんのこと、
医学の領域に精通していることが重要です。
だからこそ、医学と法律両方の知識を持って解決にあたる、
交通事故問題を専門に扱う、プロスト法律事務所の弁護士にお任せください。
まずはお気軽に、電話やメールなどでご相談ください。
文責 プロスト法律事務所 弁護士 林 征人
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