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肩可動域制限|会社役員でも高額の逸失利益が認定された事案

【後遺障害12級】慰謝料・逸失利益等で有利な認定を受け、総額900万円で合意!

障害
被害者:
兵庫県 60代/男性/会社役員
傷病名:
左鎖骨骨折、左肩甲骨骨折、左母趾挫創、両足背部挫創、右下腿打撲傷
等級:
12級
当方弁護士に委任前
当方弁護士に委任後 900万円

総額900万円で解決

兵庫県在住のTさんは自動車の運転中、前方の自動車に合わせて減速したところ、後から来た前方不注視の自動車に追突される交通事故に遭われました。

この交通事故でTさんは左鎖骨(さこつ)骨折、左肩甲骨(けんこうこつ)骨折、左母趾挫創(ぼしざそう)、両足背部挫創(りょうそくはいぶざそう)、右下腿打撲傷(かたいだぼくしょう)のお怪我を負われました。

本件事故後、Tさんは約1週間入院し、約11か月間にわたって治療・リハビリを受けたものの症状が残ってしまいました。
左肩の可動域制限(動かしにくさ)の症状が残られたTさんは、保険会社を通じて自賠責保険の事前認定を受け、「1上肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの」として後遺障害等級12級6号が認定されました。

加害者側保険会社との示談交渉に不安を感じられたTさんは当弁護士事務所に相談・来所され、そのまま事件を受任することになりました。

 

会社役員であっても高額の逸失利益を認定!

当弁護士事務所は、Tさんの治療関係・収入関係等の資料を収集した上で損害賠償額を算定、加害者側保険会社と示談交渉を開始しました。

示談交渉では、Tさんが会社役員であったことから、加害者側保険会社から事故後も収入減少が無いあるいは影響が限られるのではないかと主張され、逸失利益が主な争点となりました。
この点、当弁護士事務所はTさんご本人から業務内容を詳しく聞き取りを行い、業務に後遺障害の影響を把握。
Tさんの場合には、実労働に大きくかかわられていたことから、役員報酬のうち会社役員がその地位にあることから得られる利益配当部分は一部に限られ、労務対価部分が大部分を占めると主張しました。
相手方保険会社も大筋で当方の主張を受け入れ、高額の逸失利益を認めされることができました。

 

また、Tさんは主なお怪我が鎖骨や肩甲骨の骨折であったことから、骨癒合のための経過観察が主であり、病院への通院日数自体は少なく、傷害分の慰謝料(入通院慰謝料)が争点となりました。
当弁護士事務所は、Tさんの骨折の癒合状況や治療経過を分析・証拠化して加害者側保険会社と交渉した末、当弁護士事務所が当初主張した金額の大部分が認められました。

結果として、Tさんの事案では900万円での示談成立となりました。

 

後遺障害の等級が認定された後でも増額の可能性があります

後遺障害の等級が認められると加害者側保険会社からの示談提示額も比較的高額になる場合があります。
しかし、実際には、後遺障害等級が認められた事案ほど、弁護士基準での妥当な慰謝料や逸失利益等の額と保険会社の認定額には差異が大きい事案が多いのです。
加害者側保険会社からの示談金額が提案された際に妥当かどうかわからない場合には、一度、当弁護士事務所にご相談下さい。

 

文責 プロスト法律事務所

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