大阪府にお住まいのYさんは自転車にて通勤途中、横断歩道を青信号で走行していたところ、左折しようとしてきた対向自動車と衝突する事故に遭われました。
Yさんは本件事故により、橈尺骨遠位端骨折(とうしゃっこつえんいたんこっせつ)等のお怪我を負われました。
事故後、Yさんには手関節(手首)と手指の痛みや可動域制限などの症状が認められました。
約1年間のリハビリ通院の結果、Yさんの手首や手指の可動域は若干改善したものの、手関節や手指の痛みは改善せず、日常生活や仕事にも支障が残ってしまいました。
そこで、Yさんは適切な後遺障害・損害賠償金を獲得するため、当弁護士事務所に来所・相談されました。
関節面の不整を明らかにして後遺障害12級13号を獲得
当弁護士事務所がYさんの症状を確認したところ、Yさんは主に手首を動かした時や負担をかけた時に手首の痛みを感じられる様子でした。
当弁護士事務所は、Yさんは橈尺骨遠位端骨折で手関節面まで骨折が達していたこと、骨折後に関節面がきれいに癒合(修復)しなかったことから、手首が本来の動きをしなくなり痛みの原因になっている可能性が高いと考えました。
そこで、関節面の不整を証明するため、Yさんには追加でCT撮影をして頂きました。
撮影されたCT画像を確認すると、橈尺骨遠位端骨折部は十分な癒合が得られているものの、関節面にわずかな段差が生じていることが分かりました。
このため、被害者請求(後遺障害申請)に当たって、当弁護士事務所は当該CT画像を医証として提出、Yさんの訴えている手首の痛みの原因になっていることを明らかにし、後遺障害12級13号に当たると主張しました。
その結果、自賠責は当弁護士事務の主張を認め、Yさんの手首の痛みの後遺障害について「局部に頑固な神経症状を残すもの」として後遺障害12級13号を認定しました。
適切な主婦逸失利益を認めさせて、総額970万円で解決
その後、当弁護士事務所は、自賠責で認定された後遺障害12級をもとに損害賠償額を計算し、加害者側任意保険会社との示談交渉を開始しました。
示談交渉では、Yさんの主婦としての逸失利益・休業損害が主な争点となりました。
Yさんは娘家族と同居しており、交通事故まではパートをしながら、家事業務のほとんどを行っていました。
しかし、加害者側保険会社は娘家族と同居していることから、娘らも家事を行っているはずであるとして、Yさんの主婦としての休業損害・逸失利益は一部に限られるはずであると主張してきました。
そこで、当弁護士事務所は、Yさん家族の就業状況や交通事故による家事業務への影響を聞き取りした上で、加害者側保険会社と交渉を重ね、Yさんが主に家事業務を行っていた状況を認めさせることに成功しました。
Yさんの事案では、最終的には約970万円で示談となりました。
適正な後遺障害を獲得するには…
今回のケースのように、実際に痛みなどの後遺障害が残っていても、その証明ができるかどうかで等級獲得の有無や後遺障害等級は変わってきます。
適正な後遺障害の等級獲得には、医療面の知識・経験が不可欠となります。
交通事故により後遺障害が残っている場合や症状が残ると医師から説明された際は、一度、法律面だけでなく医療面にも精通した当弁護士事務所へ御相談下さい。
文責 プロスト法律事務所 弁護士 林 征人
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