交通事故で右手受傷
大阪市在住のNさんは、通勤途中にバイクで転倒する交通事故に遭いました。急な進路変更車との衝突を避けるためにNさんが急ブレーキをかけたことによる非接触の交通事故です。
Nさんは転倒した際に右手を負傷し、右橈骨遠位骨折(みぎとうこつえんいこっせつ)、右三角骨骨折、右豆状骨骨折(みぎとうじょうこつこっせつ)、右第3中手骨骨折などの怪我を負いました。またMRI検査の結果、右手TFCC損傷が確認されました。
その後Nさんは手術を受け、約8か月リハビリに励んだものの、右手首の疼痛・動作時痛などの症状が残存してしまいました。
Nさんは適切な後遺障害を獲得する目的で、当弁護士事務所に来所・相談されました。
関節造影検査でTFCC損傷部位を証明、12級13号の認定を受けました!
当弁護士事務所がNさんの持参されたMRI画像を確認したところ、右手関節にTFCC損傷らしき画像は確認できたものの、TFCC周囲の画像が粗く、適切な撮影ができているとは言い難いものでした。
このため当弁護士事務所は、当該MRI画像だけではTFCC損傷が否定される可能性が高いと判断し、Nさんに手の専門医での再検査を受けることを勧めました。
その後Nさんは改めて手の専門医を受診し、関節造影検査を受けられました。その結果、造影検査でもTFCC損傷が確認されました。
そこで当弁護士事務所は、MRI画像と関節造影検査の結果をもとに、被害者請求を行いました。
その結果TFCC損傷が認められ、12級13号の認定を受けました。
神経症状の後遺障害について、「20年間分の後遺障害逸失利益」を獲得!
後遺障害逸失利益の計算で、重度の後遺障害や可動域制限であれば労働能力喪失期間は症状固定時の年齢から67歳までの年数、もしくは平均余命までの2分の1のいずれか長い方で請求することとなります。
しかし神経症状の後遺障害の場合、後遺障害逸失利益の労働能力喪失年数が制限されるのが一般的です。むち打ちなどの軽度な神経症状の場合には、14級なら5年、12級なら10年、などのように目安となる期間が決められています。
Nさんの件も、当初、相手方任意保険会社は後遺障害逸失利益の年数については10年が相当であるとの主張をしていました。
そこで当法律事務所の弁護士は、交通事故後症状が軽快していないこと、TFCC損傷の性質上、症状の緩和が期待できないことなどを主張しました。
その結果、20年間分の後遺障害逸失利益を獲得しました。
そのほか休業損害についても計算の見直しをしたところ、40万円以上の休業損害が新たに認定されました。
Nさんの件は相手方任意保険会社との示談交渉の結果、示談が成立し、合計 1,057万8,688円で解決に至りました。
当弁護士事務所では、TFCC損傷について多数の案件を取り扱い解決してまいりました。
交通事故のお怪我により、手首の疼痛や動作時痛が頑固に残存するなどの疑わしい症状などがある方は当弁護士事務所にご相談ください。
文責 プロスト法律事務所 弁護士 林 征人
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