大阪市に在住のSさんは、対面信号が青信号であることを確認後、自転車で横断していたところに、左折車に巻き込まれる交通事故に遭いました。Sさんは、この交通事故により、右手関節TFCC損傷や頚部、肩関節、足関節の捻挫等のお怪我を負いました。
Sさんは、加害者側保険会社から約6か月で治療費の打ち切りを言われ、加害者側保険会社を通じて後遺障害の事前認定手続を行い、手関節の痛みの後遺障害が12級13号に認定されました。その後、Sさんは、加害者側保険会社から示談金の提示を受け、金額が妥当かどうかを当弁護士事務所にご相談下さいました。Sさんに提示されていた示談金額は、後遺障害等級に見合った内容ではなく、増額の余地があったので、当弁護士事務所は依頼をお受けしました。
休業損害ゼロから大幅増額!
Sさんは、本件交通事故当時、転職活動中であったため、厳密にはお仕事には就いておられない状況でした。そのため、加害者側保険会社が提示した損害賠償金の中に休業損害は一切考慮されていませんでした。しかし、注意深く内容をお聞きすると、Sさんは本件交通事故が発生する直前に採用面接に赴き、内定を得ていたことがわかりました。就業開始日や雇用条件などの詳細も決まっていたため、Sさんは予定どおりに出勤はしたものの、本件交通事故によるお怪我のため、与えられた業務もままならず、やむなく試用期間中に退職していたのです。
当弁護士事務所は、予定されていた雇用条件での勤務を想定し、Sさんの休業損害を算定、加害者側保険会社に請求しました。加害者側保険会社は、休業損害証明書の作成がないことを理由に否認しましたが、当弁護士事務所が休業損害証明書に代わる証明資料を提出したことで休業損害の発生を認めました。
過失割合・逸失利益などでも金額UP!
加害者側保険会社は当初Sさん側の過失を10%と主張していました。当弁護士事務所が事故当時の状況を聴き取ったところ、本件交通事故当時、Sさんは自転車横断帯の端を走行していたことがわかりました。本件事故態様において、自転車横断帯の走行は、Sさんの過失割合を減算できる要素であったため、過失が修正されSさん側の過失は5%で合意することができました。
また、後遺障害逸失利益についても、①基礎収入額を直近のSさんの給与から算定し直し、金額が上がったこと、②労働能力喪失期間を当初の加害者側保険会社の主張よりも長期間に渡り認められたこと、の二点により増額に成功しました。
示談交渉により、当初の加害者側保険会社の提示金額より300万円以上増額した760万円で本件交通事故は解決に至りました。
Sさんのように、就労の意思があるにも関わらず、お仕事に就いていないタイミングで不幸にも交通事故に遭われてしまう方も少なくありません。しかし、本件のように、内定を得ているなど、置かれているご状況によっては休業損害が認められるケースもあります。
当弁護士事務所では、注意深く依頼者様のお話を聴き取り、依頼者様の利益に繋がるよう励んでおります。交通事故の事案を多数取り扱っておりますので、交通事故に遭われてお困りの方は是非、当弁護士事務所にご相談下さい。
文責 プロスト法律事務所
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
交通事故に強い弁護士を大阪で探すなら|プロスト法律事務所
〒556-0011
大阪府大阪市浪速区難波中3-5-4 難波末沢ビル7階
フリーダイヤル:0120-258-308
営業:月曜~木曜 AM9:00~PM6:00、金曜はPM5:00まで
定休日:土・日・祝日
メールは24時間受付け → https://prost-law.com/contact/
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−