自転車乗車中の転倒事故で複数の骨折
大阪府内にお住まいのSさんは自転車で信号の無い交差点を直進中、左から一時停止を無視して右折してきた車に衝突され、転倒する交通事故に遭いました。
この交通事故によりSさんは、右脛骨(けいこつ)高原骨折、右腓骨(ひこつ)骨幹部骨折のおケガを負い、約2年、長期にわたってリハビリ治療を継続しましたが、右膝(ヒザ)の痛み、右外反膝変形、右下肢短縮、右膝の可動域制限、右足関節の可動域制限などの後遺障害が残ってしまいました。
当初、他の弁護士さんに依頼されていましたが、もっと話しやすい弁護士は居ないかと探され、対面相談の結果、当 プロスト法律事務所へご依頼されることとなりました。
粘り強い立証で併合10級を獲得
当弁護士事務所は後遺障害の認定に向けて、診断書関係や画像などの必要な資料を収集。
Sさんの下肢短縮障害についてロールレントゲン画像上で測定・確認をするなどし、被害者請求を行ったところ、下肢短縮障害(13級8号)、膝関節の可動域制限の障害(12級7号)の併合11級が認定されました。
しかし、足関節の可動域制限(背屈制限)については「因果関係が不明」として認定されませんでした。そこで当弁護士事務所は、足関節の可動域制限の原因につき、骨折後の創外固定の詳しい内容や可動域制限発生を示す医学文献、主治医への照会などを行い、あらためて異議申し立てを行いました。
その結果、足関節の可動域制限の障害(12級7号)を含めて併合10級を獲得することができました。
紛争処理センターで解決、総額 約2,415万!
その後、加害者側の保険会社と交渉を開始しましたが、対応が遅かったため交通事故紛争処理センター(大阪)での話し合いに移行しました。Sさんの実情に見合った補償を得るため粘り強く交渉し、通常の損害項目に加え、将来の装具費用や予定される手術費用なども認めさせることができました。
Sさんの交通事故事案では、自賠責と任意保険会社とを合わせて、2,415万8,738円の賠償金を獲得することができました(治療費などの既払額を除く)。
交通事故に強い弁護士をお選びください
後遺障害の認定については、医学的な証拠を収集し因果関係を立証することが重要なポイントとなります。さらに、等級に見合う十分な補償を認めさせるにもノウハウや交渉力が必要となります。
交通事故後の後遺障害の等級などが妥当なものか、提示された内容が十分なものかなど
疑問に思われた方は一度、当弁護士事務所にご相談ください。
文責 プロスト法律事務所
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