和歌山県在住のSさんは原付バイクを直進走行中、左方より走行してきた軽トラックに衝突されるという交通事故に遭われました。
この交通事故でSさんは、左寛骨臼骨折、左大腿骨(顆上骨)骨折、左膝蓋骨骨折などの傷害を負われました。
交通事故後、Sさんは4カ月近く入院し、退院後は1年以上にわたってリハビリ通院を行いました。しかし、症状はあまり改善せず、左膝の痛み、痛みのせいで正座が出来ない、左下肢の短縮障害、左股関節の可動域制限などの症状が残りました。
Sさんは骨折後の後遺障害の不安や相手方保険会社との示談交渉をどのように進めていけばいいかわからず、遠方でしたが当弁護士事務所に来所相談されました。
当方弁護士のアドバイスした検査で下肢短縮が判明。後遺障害併合7級認定!
当弁護士事務所は後遺障害の認定のため、診断書関係や画像などの必要な資料を収集。
Sさんは骨折後、下肢の短縮障害が残っておりましたが、下肢短縮を証明するための画像などは撮影されていなかったので主治医に撮影を依頼しましたが、弁護士から依頼を伝えても何故か拒否されてしまいました。
そこで、別病院に撮影を依頼し、当弁護士事務所で画像を測定すると主治医が測定していたよりも高度の下肢短縮が生じていることが判明し、客観的に下肢の短縮障害を証明できました。
また、後遺障害診断書に記載する自覚症状についても、当初医師は非協力的で、Sさんが主張する症状を記載してもらえませんでしたが、弁護士が粘り強く依頼し、Sさんの症状を正確に反映した診断書を作成頂きました。
後遺障害診断書や画像資料をもとに、当弁護士事務所で被害者請求を行ったところ、下肢短縮障害(8級5号)、左股関節の可動域制限の障害(12級7号)の併合7級が認定されました。
保険会社との示談交渉で総額2,584万円で解決!
その後、加害者側の保険会社と示談交渉。
Sさんの交通事故事案は、自賠責で認定された併合7級を前提として、慰謝料・逸失利益等が裁判基準通り認められ、合計2,584万0,835円で解決となりました。
後遺障害申請でお悩みの方は医学知識の豊富な当弁護士事務所にご相談下さい!
後遺障害の認定については、主治医の協力が不可欠ですが、時には協力が得られないことがあります。その場合、別の方法で医学的な証拠を収集し立証することを検討していくことが必要な時もあります。
交通事故後の後遺障害のことでご不安な方、等級認定結果が正当なものなのか、疑問に思われた方は、医学知識の豊富な当弁護士事務所にご相談ください。
文責 プロスト法律事務所
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