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過失割合15%→5%に減算!

【後遺障害14級】頸椎捻挫・膝打撲により併合14級認定

障害
被害者:
大阪府 30代/男性/自営業
傷病名:
頸椎捻挫・膝(ひざ)打撲
等級:
14級
当方弁護士に委任前 129万円
当方弁護士に委任後 375万円

後遺障害併合14級。245万円のup!

後遺障害等級・提示された示談案は妥当?

大阪在住のAさんは単車で交差点を直進中、右折の自動車に衝突されるという交通事故に遭われました。
この交通事故によりAさんは、頸椎捻挫、膝(ひざ)打撲の傷害を負いました。
Aさんは約1年間リハビリに通われましたが、頚(くび)・膝の痛みは治ることなく症状固定となりました。Aさんが加害者側保険会社を通じて後遺障害申請(事前認定)したところ、頸と膝の痛みにつきそれぞれ14級の後遺障害が認定され、保険会社からは129万4,864円の示談案の提示がありました。
Aさんは認定された後遺障害等級と、提示された示談案が妥当なのかどうか。初めての交通事故で知識がなく不安に思われ、当弁護士事務所に相談されました。

 

過失割合15%→5%で解決!

当弁護士事務所はまず、Aさんの診断書関係書類・MRI画像などを確認しました。しかし明確な他覚所見は見つからず、これ以上の等級上昇を狙うのは難しいと判断しました。
そこで次は後遺障害14級を前提に、保険会社が提示した示談案を確認。後遺障害慰謝料の金額や逸失利益につき、弁護士基準にすると上昇の余地があること、加えて過失割合15%についても減算できる可能性があると判断しました。

当弁護士事務所にて検察庁から刑事記録を取り寄せしたところ、加害車両は右折の際に指示器を出していなかったことが判明しました。当弁護士事務所は加害者側保険会社に、『加害車両が右折の際に指示器を出していないため、被害者側の過失が10%減算されるべきだ』と主張。そのほか、慰謝料も弁護士基準で再計算し直した内容も提示しました。

保険会社は最終的に当方の主張を認め、Aさんの過失割合については15%→5%に減算しての解決となりました。
慰謝料も弁護士基準で解決し、Aさんの交通事故事案は当初の提示金額から245万円以上アップの、総額375万円(治療費などの既払金を除く)で解決となりました!

 

Aさんの主な上昇費目

・後遺障害逸失利益 43万円 → 113万2,181円

・後遺障害慰謝料  32万円 → 110万円

・過失割合      15%   →  5%

 

文責 プロスト法律事務所 弁護士 林 征人

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