大阪在住のKさんは緩やかなカーブの道路をバイクで直進走行中、路外へ出るため対向右折してきた車に衝突されるという交通事故に遭われました。
Kさんはこの交通事故で、外傷性頸椎症、右上腕骨外顆骨折、肋骨骨折などの傷害を負われました。
1年以上リハビリ通院を行いましたが症状は十分に改善せず、右肩関節の運動時痛や頸部の痛みが残存し、症状固定となりました。
「今後どのように進めていけばよいかわからない」と、当弁護士事務所に相談されました。
主治医に後遺障害診断書を作成いただき、当弁護士事務所で内容を精査。
診断書関係など必要な書類を集め、自賠責保険に被害者請求(後遺障害申請)をしたところ、頸部・右肩ともに後遺障害14級が認定されました(併合14級)。
過失割合:相手方主張の10%を0%で解決!
加害者側の保険会社と示談交渉をすすめていく中での主な争点は過失割合でした。
保険会社側は当初より被害者に10%の過失があると主張していました。
しかし当弁護士事務所で刑事記録を取付の上、事故態様などについて内容を分析。被害者側の過失をゼロと主張して交渉した結果、当方の主張通り過失なしでの示談成立となりました。
被害者側は、交通事故直後に病院に運ばれることなども多く、実況見分調書は加害者側の立会いの下で作成されることも多いのが実情です。 これに反論していくには丁寧な分析と十分な理論構成が必要となります。
「過失割合や後遺障害について妥当なものなのかわからない」と、疑問をお持ちでしたら一度当弁護士事務所までご相談ください。
文責 プロスト法律事務所
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