大阪在住のXさんは、単車で片側1車線の道路を走行中に、対向右折車に衝突されるという交通事故に遭われました。
この交通事故でXさんは、肩腱板損傷、肘(ヒジ)関節挫傷などの傷害を負われました。
Xさんは懸命にリハビリ通院されましたが、肩の痛みや可動域制限は治ることなく、交通事故から1年経過後に治療終了となりました。
後遺障害が認定されるポイントは「他覚所見」の立証です。
当弁護士事務所はXさんの後遺障害につき、数値的には肩関節可動域制限(10級)が認定されるが、認定機関のこれまでの傾向から、高度の可動域制限が生じている場合には、他覚所見(レントゲンやMRIなど客観的に分かる検査所見)を明確にしないと否定される可能性があると判断。
このため、肩腱板の損傷状況を主治医の先生に図示して貰った上で、自賠責保険に後遺障害申請(被害者請求)しました。
また、当弁護士事務所は、主治医に照会を行い、事故直後からの症状経過を証明してもらうことで、事故直後から肩に強い疼痛があり、不動状態が続いたことにより、高度の可動域制限が発生したことを明らかにしました。
この結果、後遺障害等級は当弁護士事務所の狙い通り、10級が認定されました。
交通事故紛争処理センター(大阪)にて解決。総額【2,961万円】
その後の示談交渉は、請求金額も高くなることから当弁護士事務所にて交通事故紛争処理センター(大阪支部)に申立しました。
紛争処理センターでは、加害者側保険会社からは事故当時の実収入を基礎として計算することが主張されましたが、当弁護士事務所は、Xさんが若年者であり、将来的に収入増加の蓋然性があると指摘し、実収入以上の金額が基礎収入として認められました。
Xさんの事案では治療費などの既払いを除き、最終的に2,961万円で解決することができました。
文責 プロスト法律事務所 弁護士 林 征人
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