大阪府在住のXさんは、交差点を自転車で横断中に対向右折車に衝突される交通事故に遭いました。Xさんは交通事故の衝撃で全身を強打し、肩鎖関節脱臼や足親指の骨折、その他打撲や捻挫などの怪我を負いました。
約8ヶ月治療を続けたものの、Xさんには肩の運動時痛や足指の可動域制限、頚部痛などの後遺障害が残存しました。
医師に指摘されていなかった関節唇損傷を発見し、等級認定されました!
当弁護士事務所が被害者請求手続きを行ったところ、足指の可動域制限(12級12号)、頚部神経症状(14級9号)及び肩神経症状(14級9号)が認められ、併合12級の認定となりました。
Xさんは、肩鎖関節脱臼が認められていたものの、その程度は軽度であり、軟部組織の損傷は認められませんでした。自賠責は、「画像上異常所見を認めない」と判断し、肩の神経症状に関して14級9号の認定としました。
被害者請求の結果を踏まえて、当弁護士事務所はXさんの肩MRI画像を再度分析。その結果、関節唇損傷と思わしき所見が確認できましたが、関節唇損傷は判断の難しい部位であり、既存の画像では不十分でした。
そこで当事弁護士務所はXさんと相談の上、異議申立に向けて精度の良いMRIを使用する病院で肩の再検査を実施することにしました。
検査の結果、MRI撮影を行った病院の医師は、関節唇損傷を指摘することはできませんでしたが、関節唇損傷が十分に確認できるMRI画像を入手することができました。
そこで当弁護士事務所では、MRI画像上の肩関節唇損傷部位を指摘し、異議申立を行いました。
その結果、自賠責は当弁護士事務所の指摘を受け入れ、肩関節唇の損傷を認めて、肩の症状については12級13号と判断。既に認定されている等級と併せて、併合11級の認定となりました!
Xさんの件は自賠責で認定された併合11級を前提とし、合計1,231万5,169円での解決となりました。
本件は、豊富な医療知識を有している専門事務所であるからこそ認定結果が変わった交通事故事案です。医師はあくまで怪我の治療の専門家ですので、後遺障害の獲得に当たっては、後遺障害の知識を持った弁護士が道筋をつけなければなりません。
これから後遺障害申請を考えておられる方や、正当な認定結果が得られているのか不安を感じておられる方は、ぜひ、医学と法律両方の知識を持って解決に当たる【プロスト法律事務所】の弁護士へご相談ください。
文責 プロスト法律事務所 弁護士 林 征人
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