治療費打ち切り後、保険会社から66万円での示談案提示
大阪在住のSさんは単車で信号待ちで停止中、後ろから自動車に時速40㎞のスピードで追突される交通事故に遭いました。
Sさんはこの交通事故により、頸椎(けいつい)捻挫・腰椎(ようつい)捻挫の傷害を負い、とくに腰部に強い衝撃を受けられました。
Sさんは病院でリハビリに励まれましたが、交通事故から約5か月後、保険会社から「そろそろ治療を終了してほしい。」と連絡がきました。Sさんは腰の痛みが続くため、その後も継続してリハビリを続けられましたが、交通事故から約7か月後、保険会社から正式な打切りの連絡があり、その後 66万4,939円の示談案の提示を受けました。
Sさんは頸部・腰部にまだ強い痛みが残っていること、それにも関わらず提示された示談案の金額が低いことに納得がいかず、「納得のいく解決をしたい」と、当弁護士事務所にご相談されました。
後遺障害が認定されることにより、賠償金額は上昇する
当弁護士事務所はSさんに、交通事故から7か月経過しても痛みが続いていることから、「後遺障害申請した後に、示談交渉をしたほうが良い。」とアドバイスしました。
当弁護士事務所はSさんの後遺障害診断書の内容、その他MRIなどの画像資料や物損関係資料、通院経過などを精査し、後遺障害が認定される可能性は高いと判断。自賠責保険会社に後遺障害申請(被害者請求)したところ、頸部・腰部ともに14級の後遺障害が認定されました。
後遺障害が認定されることにより、通院(傷害)慰謝料だけでなく、後遺障害慰謝料、後遺障害逸失利益も請求することができます。
また、通院慰謝料も弁護士(裁判所)基準で請求することにより、上昇が見込めます。
Sさんの交通事故事案は、最終的に300万8,149円で解決となり、当初の保険会社の提示金額から234万円3,210円上昇して解決となりました。
当弁護士事務所は、これまでに3,000件以上の交通事故事件を解決してきました。
慰謝料アップを目指した示談交渉から全面的な解決に至るまで、弁護士・所員一丸となって取り組みます。交通事故で弁護士が必要と感じられた方は、当弁護士事務所まで一度ご相談ください。
文責 プロスト法律事務所
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