大阪市在住のMさんは、歩道上で自転車に乗って停止していたところに、後方から走ってきた自転車に衝突される交通事故に遭いました。
Mさんはこの交通事故により、左膝蓋骨(しつがいこつ)骨折や左脛骨(けいこつ)骨折、右膝挫傷のお怪我を負いました。
Mさんは、事故による骨折について、手術は行わずに、固定による保存治療をとり、リハビリに励むこととなりましたが、治療・リハビリを続けても膝の痛みは改善せず、「膝が曲がりきらず正座ができない」「長時間立っていることが困難」などの症状は改善しないまま、交通事故から約10か月後に症状固定となりました。
当弁護士事務所は、Mさんから相談を受け、後遺障害申請と損害賠償金請求に関する依頼を受けました。
当初、相手方保険会社は14級9号を認定。異議申立で認定理由の誤りを明らかにし、12級13号を獲得
交通事故の相手方が自転車の場合は、自賠責保険の対象とならないため、自賠責での後遺障害認定を受けることができません。
今回のケースでは、加害者が自転車事故に適用可能な賠償責任保険に加入していたため、相手方任意保険会社内で後遺障害等級を協議されることとなりました。
当弁護士事務所は、Mさんの撮影画像を精査し、骨折後の膝関節面の不整箇所を指摘、Mさんの後遺障害等級は12級13号であると主張し、相手方任意保険会社に後遺障害申請をしました。
しかし、相手方任意保険会社が認定した後遺障害等級は14級9号の「局部に神経症状を残すもの」でした。この認定について、相手方任意保険会社からは、関節面の不整は認めるものの段差は生じておらず、痛みの原因にはならないと判断したことから14級9号の認定にとどまったとの説明がありました。しかし、これは保険会社独自の理論に過ぎず、納得できる内容ではありませんでした。
そこで、当弁護士事務所は、改めてMさんの関節面の複数の不整箇所をより細かく指摘し、判断内容が誤りであることを明らかにして異議申立。同時に、自賠責の後遺障害認定であれば12級13号が認定される事案であることを強調し、自賠責後遺障害認定サービスの利用を求めました。
この結果、相手方保険会社は、自賠責後遺障害認定サービスは利用しないまま、左膝痛の症状について12級13号「局部に頑固な神経症状を残すもの」に該当することを認めました。
その後、当弁護士事務所は、認定された12級13号を前提として損害賠償金を計算し、相手方保険会社と示談交渉を開始しました。
その結果、主婦としての休業損害や平均余命の2分の1までの逸失利益が認められ、解決金650万円の内容で和解に至りました。
自転車(じてんしゃ)事故の後遺障害申請でお困りの方は弁護士にご相談下さい。
近年では、自転車保険の加入を義務化する自治体が増えてきており、自転車との交通事故に遭っても何も請求できないという事態は避けられることが多くなってきています。
その一方で、自転車には自賠責保険が適用されませんので、自賠責による等級認定が行われず、相手方保険会社内での後遺障害の判断が提示されるというデメリットもあります。
この認定には、加害者側の主張を含んだものとなっており、必ずしも自賠責の判断基準に沿ったものではないことがあります。
自転車保険の事案では、不当な理由で低い認定がされていないか、後遺障害認定の妥当性を十分に検討し、後遺障害等級を争う必要があります。
こうした交通事故事案では、弁護士の手腕により大きく結果が変わり得ます。 自転車事故で後遺障害が残った方は、一度交通事故専門の弁護士にご相談下さい。
文責 プロスト法律事務所 弁護士 林 征人
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