交通事故で転倒して脛骨高原骨折に…。
大阪在住のEさんは、駐車場内で自転車を押して歩行中、駐車場に進入してきた自動車に衝突されるという交通事故に遭われました。
この交通事故によりEさんは、ヒザを地面で強打され、脛骨高原骨折などの傷害を負われました。
プレート固定手術によりEさんの骨折部は整復したものの、交通事故から約10ヶ月が経ってもEさんのヒザの痛みや可動域制限は治りませんでした。しかしEさんのヒザの痛みの原因に対し、主治医のドクターは適切な説明をしてくれませんでした。
このことからEさんは、今後の後遺障害獲得が不安になり、当弁護士事務所に相談されました。
脛骨関節面の不整癒合(ゆごう)を指摘し、後遺障害12級認定!
当弁護士事務所はEさんの来所時に、ヒザの状況をくわしく確認し、『痛みの原因は骨の不整や軟骨損傷の可能性があるのではないか』と推測しました。
この点につき、主治医のドクターに問合せしましたが、ドクターは痛みの原因につき、明確に説明することができませんでした。
しかし当弁護士事務所はEさんのレントゲン画像から、脛骨に不整癒合(ゆごう)が残存していることを発見しました。
当弁護士事務所が画像を指摘しつつ、自賠責保険に後遺障害申請したところ、当方の主張どおり、12級13号の後遺障害が認定されました。
主婦の休業損害等が認められ、総額774万円で解決
その後、加害者側保険会社との示談交渉は折り合いがつかず、当弁護士事務所は交通事故紛争処理センター(大阪)に申立し、解決を図ることに。
紛争処理センターでは休業損害と過失割合が主な争点となりました。
加害者側保険会社は、Eさんが高齢であり、成人の家族と同居していることから、『家族を手伝う程度の家事しかしていないはずである』として、通常の主婦の30%程度にしか評価できないと主張。基礎日額を減額するほか、休業期間についても大幅減額を主張してきました。
これに対して当弁護士事務所は、同居の家族はそれぞれ仕事を持っており、家事はEさんがこなしていたこと、交通事故後、Eさんが家事を出来なくなったことにより、同居の家族が仕事量を減らさざるを得なかったことなどを主張しました。
交通事故紛争処理センターの斡旋委員は当弁護士事務所の主張を大きく認め、休業損害につき192万5,805円が認定されました。
また加害者側保険会社は、Eさんが相手方車の前に飛び出したとして、過失相殺を主張してきました。本件事故は、Eさんの自宅マンションの駐車場内での事故であり、私有地内の交通事故であることから刑事記録は作成されていませんでした。
そこで当弁護士事務所は、現場駐車場で私的な現場検証を行い、事故時の状況と現場の位置関係を明らかにし、過失を争いました。
交通事故紛争処理センターのあっせん委員は、当弁護士事務所の主張を認め、Eさんの過失をゼロと判断しました。
この結果、治療費などの既払い金を除き、総額774万円で解決することができました。
当弁護士事務所は、交通事故で被害を受けられた方が、適正な慰謝料・賠償金や後遺障害の等級を得られるよう、最後まで全力でサポートいたします。
一人で悩まず、まずは交通事故の専門家である弁護士にご相談してみてはいかがでしょうか?
文責 プロスト法律事務所 弁護士 林 征人
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