保険会社から賠償金の提示があったが妥当??
大阪在住のTさんは自転車に乗車中、左折してきた乗用車と壁の間に挟まれ、右足脛骨腓骨骨折とデグロービング損傷(手袋を脱ぐように皮膚が剥脱してしまう損傷)を負いました。
治療の結果、骨折箇所は癒合しましたが、足底の痛みや下腿部に大きな醜状痕が残ってしまいました。
そして交通事故加害者側の保険会社を通して、後遺障害の申請をした結果、痛みについて14級と、醜状痕について12級の併合12級が認定されました。
その後、保険会社から賠償金の提示がありましたが、それが妥当な金額がどうか分からず、ご家族の方から当弁護士事務所にご相談のご連絡をいただきました。
痛みの原因を追究し、立証できた!
相談時、当弁護士事務所は、足底の痛みに着目しました。骨折箇所とは離れた場所の症状なので、単なる骨折後の痛みではなく、骨折時に神経を損傷してしまっていたのではないかと予測。それを調べるため、Tさんに神経伝導速度検査を受けてもらいました。
その結果、脛骨神経が損傷していることが判明し、この検査結果を他覚所見として異議申立を行なった結果、痛みについて等級が14級から12級に上がり、すでに認定されていた醜状障害12級と合わせて、併合11級に等級が上昇しました。
賠償金は、1,000万円以上UPして和解!
新たな等級を元にTさんの損害額を算出し、加害者任意保険会社との交渉を始めました。しかし話がまとまらず、裁判をすることにしました(大阪地方裁判所に提訴)。
その結果、1,331万円(自賠責保険金込)での和解が成立しました。
元々の保険会社の賠償金提示金額が319万1,689円だったので、約4.2倍の1,000万円以上UPでの和解でした。
これは、当弁護士事務所が「痛みの原因を単なる骨折後の痛みと安易に判断せず、その他の原因を追究し、他覚的に証明」できたことによって後遺障害等級が上昇したことが大きな勝因です。
原因を追究するためには、法律の知識プラス、医学的な知識が必要不可欠です。
当弁護士事務所では、毎週定期的に弁護士・スタッフ全員で医学と交通事故に関する勉強会を開き、日々知識の向上に励んでおります。
文責 プロスト法律事務所 弁護士 林 征人
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