大阪在住のYさんは信号待ち停止中に後ろから追突され、頚椎捻挫の傷害を負いました。
約8カ月の通院をされた後、症状固定され、後遺障害等級14級9号が認定されました。
その後、交通事故加害者側の保険会社から172万7235円という賠償金の提示がありました。
Yさんは「この金額が妥当なのか分からない」との事で当弁護士事務所にご来所・相談されました。
過少申告の場合、保険会社の計算では逸失利益が0の場合も
Yさんが持参された加害者側の保険会社の示談案は、「後遺障害逸失利益・後遺傷害慰謝料はまとめて、自賠責認定の最小限度額しか払わない」という内容でした。
理由は、Yさんが過少申告のため、逸失利益の計算が出来ないとの事でした。
証拠の収集、生活状況により、収入を立証。逸失利益を請求する
Yさんのような過少申告の方の場合、申告通りの金額でしか逸失利益を請求できないのでしょうか。
この点については、
①出来る限りの証拠(売上や経費の帳簿)を集めて収入を立証する
②ご本人の生活状況を提示して、収入の蓋然性があったことを立証する
これらをすることによって、平均賃金を上昇させてゆくことを検討します。
年齢別平均賃金が認められ、賠償金がアップ
Yさんも証拠収集をすることにより、交通事故紛争処理センター(大阪)の斡旋では年齢別平均賃金(523万0,200円)が認められ、賠償金は200万円以上、大幅にアップしました。
文責 プロスト法律事務所 弁護士 林 征人
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