大阪府在住のMさんは、自動車で直進中に対向車線からの右折車に衝突され、頚椎捻挫や両肩打撲の怪我を負い、各部位の痛みや頭重感などの症状に悩まされていました。
加害者側保険会社からは症状固定を促されており、症状固定時期についても相談に乗ってもらいたいということで当弁護士事務所にお越しいただきました。
Mさんは大阪で交通事故に遭い、約9か月間通院し、その後症状固定。
当弁護士事務所で後遺障害の申請手続を行い、首と肩についてそれぞれ後遺障害等級14級9号が認められ、自賠責保険から併合14級の認定を受けました。
主婦計算での見直しにより休業損害がアップ!
後遺障害14級の認定に基づき、損害額を計算し、交通事故加害者側の保険会社と当弁護士事務所との間で示談交渉を開始しました。
Mさんは主婦業務の傍ら、働きに出ている兼業主婦であり、通院期間中の休業損害は勤務先の証明により、80万円以上を既に受領していました。
当弁護士事務所では、Mさんの休業損害を主婦計算で算出しました。
主婦業務は労働対価として金銭は得られないものの、年収として計算した場合には、350万円程の年収に相当します。
そのため、主婦として休業損害を計算した方が金額的に高くなる場合は主婦で計算します。
Mさんの場合は、
主婦休損 - 既に受領している休業損害 = 差額約36万円
が未払い分の休業損害として新たに認められました。
また、後遺障害逸失利益も主婦で計算した金額で認定され、既に支払われていた休業損害・治療費などの既払い金を除く315万円で和解、解決しました。
文責 プロスト法律事務所 弁護士 林 征人
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