交通事故後、半年で治療を終わらなければいけない?
兵庫県在住のMさんは自動車を運転中、停止線で一時停止していた際に、交差道路からの右折車に衝突される交通事故に遭いました。当該事故により、Mさんは頚椎捻挫の怪我を負いました。
相手方保険会社の担当者から、「交通事故後半年で治療費を打ち切るので、そのタイミングで後遺障害診断書を作成してほしい」と言われ、どのようにしたら良いか、と当弁護士事務所にご相談いただきました。
むちうちなどの怪我で重要となる通院実績
Mさんは交通事故後半年を経過しても、頭痛や頚部痛、両手指のしびれなどの症状が残存しており、治療費打ち切り後も自己負担で治療を継続しました。MRI撮影も行っておりましたが、Mさんが20代と若年であるためか、MRI画像上の異常は医師により指摘されませんでした。
むちうちなど、外見上からはわかりにくい症状の場合は、MRIなどの他覚所見の存在や通院実績(通院期間・実通院日数)が後遺障害認定において重要となります。
特にMRI検査等の結果、他覚所見が得られなかった場合は、なおさら痛みの症状を立証する通院実績の存在がカギとなります。
Mさんは交通事故から約11か月後に主治医より症状固定の診断を受け、その後、当弁護士事務所で後遺障害申請を行い、自賠責保険より頚部神経症状で14級9号の認定を受けました。
後遺障害の認定により、立替分治療費も認められました
14級9号の認定を受けた後に、交通事故加害者側の保険会社と任意で交渉を行いましたが、折り合いがつかず、交通事故紛争処理センター(大阪支部)に話し合いの場を移すことに。
その結果、治療費打ち切り後にMさんが立て替えていた治療費も全額認められ、合計353万6,591円で和解、当 弁護士事務所が解決しました。
今回のMさんのケースでは、保険会社の治療費打ち切り時に治療を終えていたとすれば、後遺障害等級の認定は困難であったと予想されます。
症状固定時期や治療終了時期については、交通事故加害者側の保険会社が決めるものではありません。
保険会社に言われるままに治療を終える前に、まずは主治医と話し合っていただき、その判断が相当かを考えていただくことが大切です。
文責 プロスト法律事務所 弁護士 林 征人
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