頸椎捻挫の後遺障害14級9号認定
大阪在住のWさんは、信号待ちで停止中、貨物自動車に追突されるという交通事故に遭われました。この交通事故によりWさんは、頸椎捻挫の傷害を負いました。
Wさんは週に5回のペースでリハビリに通われましたが、頚(くび)の痛み、左手の痺れが治ることはありませんでした。
交通事故から約10ヵ月後、Wさんは「そろそろ症状固定をするので、今後の後遺障害申請および保険会社との示談交渉をお願いしたい」と、当弁護士事務所に相談されました。
当弁護士事務所はWさんの症状や通院状況を確認。手の痺れの症状があることから、『精密検査を受けたうえで症状固定したほうが良い』とアドバイスしました。
当弁護士事務所にて必要な書類を揃え、自賠責保険に被害者請求(後遺障害申請)したところ、頸部の神経症状につき、14級9号の後遺障害が認定されました。
後遺障害逸失利益の喪失年数5年で解決!
その後当弁護士事務所は、加害者側保険会社との示談交渉に入りました。
保険会社の担当者は、Wさんの逸失利益の喪失期間につき3年が妥当であると主張。
それに対して当方弁護士は、Wさんが現業職で手をよく使う仕事にも関わらず、左手の痺れにより交通事故以前には何の支障もなくできていた仕事の効率が大幅に低下。チームの別の作業員に仕事を代わって貰うなどの負担をかけている現状を具体的に主張した上で、喪失期間は5年であると反論しました。
加害者側保険会社は最終的に当方弁護士の主張を認め、喪失期間5年での示談となりました。
Wさんの案件は治療費などの既払い金を除き、総額345万円での解決となりました!
当弁護士事務所は、これまでに3,000件以上の交通事故事件を解決してまいりました。
慰謝料アップを目指した示談交渉から全面的な解決に至るまで、弁護士・所員一丸となって取り組みます。
交通事故で弁護士が必要と感じられた方は、当弁護士事務所まで一度ご相談ください。
文責 プロスト法律事務所
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