「急な治療費の打切り。一方的に示談案が送られてきた。」
奈良県在住のTさんは、片側1車線の道路を自動車で走行中、センターラインをオーバーしてきた車に衝突されるという交通事故に遭われました。
この交通事故によりTさんは、頸椎捻挫(けいついねんざ)、肘(ひじ)・膝(ひざ)・骨盤打撲などの傷害を負いました。
交通事故後Tさんは、週4~5回のリハビリ通院を続けられました。その結果、肘・膝・骨盤打撲についてはほぼ完治しましたが、頸椎捻挫による頚(くび)の痛みは治りませんでした。
交通事故から5か月が経過した時、Tさんは加害者側保険会社の弁護士から『これ以上の治療費は出せない。』と一方的に打切りを言われました。
Tさんはその後、健康保険を使用して2か月半ほど通院を続けられましたが、保険会社側の弁護士から突然、今度は示談案が送られてきました。
示談の内容は、Tさんが立替された治療費や、打切り後の慰謝料などが考慮されていないものでした。Tさんは提示された示談案に「到底納得がいかない」と、当弁護士事務所に相談されました。
後遺障害【非該当→14級】認定!
当弁護士事務所は、
①後遺障害が認定されれば、傷害部分の慰謝料も増加する可能性があるため、
後遺障害の手続きが終了してから示談した方が良い
②立替分の治療費も請求することができる
などご説明しました。
Tさんは当弁護士に依頼し、自賠責保険に後遺障害申請(被害者請求)しましたが、自賠責保険の1回目の回答は『治療内容から将来においても回復が困難とは捉えられない』として、【後遺障害非該当】という内容でした。
非該当の結果を受け、当弁護士事務所はTさんのカルテを取寄せし、治療内容の補充を行いました。また主治医に医療照会も行った上で異議申立をしたところ、頸椎捻挫につき、14級9号の後遺障害が認定されました。
主婦の休業損害が認定され、総額379万円で解決!
その後 当弁護士事務所は保険会社側の弁護士と示談交渉をしました。
Tさんは主婦の傍らパート勤務をされていましたので、会社から休業損害証明書が発行されており、保険会社側の弁護士は、その休業損害証明書に基づき、休業損害を算定していました。しかしTさんは5人の家族を支える主婦であり、主婦の休業損害が考慮されるべきだと当方弁護士は主張。示談では当弁護士の主張のとおり、主婦の休業損害が考慮されて解決することができました。
【Tさんの主な上昇費目】
休業損害 33万9,476円 → 115万0,500円
傷害慰謝料 58万2,000円 → 107万円
後遺障害慰謝料 0万円 → 110万円
後遺障害逸失利益 0万円 → 77万0,416円
当弁護士事務所は、交通事故で被害を受けられた方が、適正な慰謝料・賠償金や後遺障害の等級を得られるよう、最後まで全力でサポートします。
一人で悩まずに、まずは交通事故解決の専門家である当弁護士事務所にご相談してみてはいかがでしょうか?
文責:プロスト法律事務所
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