頸椎捻挫・腰椎捻挫併合14級認定
大阪在住のTさんは信号待ち停止中、脇見運転の車に追突されるという交通事故に遭われました。
この交通事故によりTさんは、頸椎捻挫・腰椎捻挫の傷害を負いました。Tさんは近くの整形外科でリハビリ通院をされましたが、交通事故から7か月が経過しても、頚(くび)・腰の痛みや手の痺れの症状は治りませんでした。Tさんは「後遺障害申請の手続きと、今後の示談交渉を専門家にお任せしたい」と、当弁護士事務所にご相談されました。
当弁護士事務所はTさんの症状や治療状況、さらに後遺障害診断書記載内容などを確認し、14級9号の後遺障害は認定されるのではないかと推測。当弁護士事務所にて必要な書類を揃え、自賠責保険に被害者請求(後遺障害申請)したところ、推測どおり、頸部・腰部の各神経症状につき、14級9号の後遺障害が認定されました(併合14級の後遺障害認定)。
休業損害認定!総額 358万円で解決!
その後当弁護士事務所は加害者側保険会社と示談交渉を進めましたが、折り合いがつかず、交通事故紛争処理センター(大阪支部)に申立して解決を図ることにしました。
Tさんの交通事故事案の主な争点は休業損害でした。
Tさんは60歳で定年されていたため、事故当時は無職。加害者側保険会社はTさんが事故当時無職であったことから、休業損害は0円であると主張しました。
これに対して当弁護士事務所は、Tさんが本件交通事故の少し前に、知人から紹介された会社の面接を受けて採用が決まっていたこと。しかし本件交通事故により働けなくなってしまったことなどを指摘。証拠書類を揃え、相当程度の休業損害が認められるべきであると反論しました。
その結果、交通事故紛争処理センターの斡旋委員は、当方弁護士の主張を認め、休業損害72万7,172円が認定されました。
Tさんの交通事故事案は治療費などの既払い金を除き、総額 358万8,816円の解決となりました。
当弁護士事務所は、これまでに3,000件以上の交通事故事件を解決してきました。
慰謝料アップを目指した示談交渉から全面的な解決に至るまで、弁護士・所員一丸となって取り組みます。交通事故で弁護士が必要と感じられた方は、当弁護士事務所まで一度ご相談ください。
文責 プロスト法律事務所 弁護士 林 征人
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