交通事故の解決事例(すべて)

休業損害・逸失利益・慰謝料が交渉により大幅に増額!

【後遺障害14級】提示金額の2.4倍で解決

障害
被害者:
大阪府 50代(女性)主婦
傷病名:
頸椎捻挫・腰椎捻挫
等級:
14級
当方弁護士に委任前 約157万円
当方弁護士に委任後 380万円

当初提示の2.4倍、約220万円アップ!

大阪在住のNさんは、停止中に後続車に追突され、追突の衝撃により、前車へ衝突する玉突き追突事故に遭い、頚椎捻挫および腰椎捻挫のお怪我を負いました。2台の自動車の間に挟まれたNさんの車はひどく損傷し、全損となりました。Nさんは、8か月に渡り、整形外科でのリハビリに励みましたが、頚部痛の症状が残りました。

Nさんは、事前認定手続で頚椎神経症状14級9号が認定され、14級を前提とした示談金提示を相手方任意保険会社から受けていました。Nさんから、「提示されている示談金が妥当かどうかわからない」との相談を受け、提示内容を確認したところ、充分とはいえない内容でした。当弁護士事務所にご依頼いただき、示談交渉を行うこととなりました。

 

主婦の休業損害認定により金額UP!

Nさんは、家族のために家事業務に従事する専業主婦でした。交通事故の怪我により、家事業務にも大きな支障が出ていました。しかし、相手方任意保険会社からの提示内容では、休業損害が一切考慮されていませんでした。当弁護士事務所は、事故日から症状固定日までの主婦の休業損害を請求し、主張どおりの期間で休業損害が認められました。

 

後遺障害逸失利益・慰謝料も増額!

当初の相手方任意保険会社の提示では、後遺障害慰謝料と後遺障害逸失利益が自賠責での後遺障害14級の保険金額である75万円に極めて近い金額での提示となっていました。

当弁護士事務所では、後遺障害逸失利益は、主婦であっても賃金センサスの平均賃金をベースとした金額にすべきであると主張しました。また、Nさんは症状固定後も家事に大きな影響が出ていたにもかかわらず、労働能力喪失期間も3年分しか認められていなかったため、労働能力喪失期間は5年であると交渉しました。

後遺障害慰謝料に関しては、裁判所基準に基づき14級の110万円が相当であると主張しました。

話し合いを経て、相手方任意保険会社は、当弁護士事務所が主張したとおり、賃金センサスに基づく5年分の後遺障害逸失利益及び裁判所基準どおりの14級後遺障害慰謝料110万円を認めました。

示談交渉の結果、委任前の相手方任意保険会社提示金額より222万8,535円上昇した380万円で示談が成立し、本件は解決に至りました。

 

保険会社から提示された示談金額に疑問の場合は、当弁護士事務所にご相談下さい。

相手方任意保険会社からの提示金額が相当かというご相談を多数いただきます。その中でも、本件のように主婦の方は、家事業務の対価を金銭で受け取っておられるわけではないので、休業損害等の妥当な金額がわからないという声をよく聞きます。裁判所基準での妥当な解決を希望したいと思われたら、お気軽に当弁護士事務所へご相談下さい。

 

文責 プロスト法律事務所 弁護士 佐々木元起

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