交差点で対向右折車に衝突され頸椎捻挫に
大阪府に住むMさんは自動車を運転中、交差点にて対向右折車に衝突される交通事故に遭いました。
この交通事故により、Mさんは頸椎捻挫や腰椎捻挫などのケガを負い、右上肢の痛み・シビレなどの症状に悩まされました。
リハビリ通院を始めてから約7か月が経過した頃、相手方任意保険会社から「治療費を打ち切る」と言われ、当弁護士事務所へご相談に来られました。
Mさんは相手方任意保険会社から治療費を打ち切られた後も、ご自身が加入している健康保険を使いリハビリを継続しましたが、症状は改善せず、交通事故から約10か月後に症状固定となりました。
交通事故の衝撃の程度などを立証し、14級の後遺障害が認定!
症状固定後、当弁護士事務所で被害者請求手続(後遺障害申請)を行いました。痛みなどの神経症状の後遺障害の場合は、通院期間・日数などの通院実績や症状の経過以外に、事故態様や衝撃の程度なども併せて判断されます。
Mさんの車は交通事故によりフロントバンパーが外れるほどの大きな衝撃を受けていたため、被害者請求書類のほか、物損関係の資料も併せて提出しました。
被害者請求の結果、右上肢の痛みやシビレの症状で14級9号の後遺障害等級が認定されました!
その後、認定された14級9号に基づき、相手方任意保険会社と示談交渉を進め、合計255万円で解決に至りました。
被害者救済が専門の、交通事故に強い弁護士が解決
交通事故の後遺障害に困っている被害者のお力になれるよう、医学面はもちろん、さまざまな角度から被害状況を捉え、少しでも被害者の方にとって良い解決結果になるよう、日々研鑚を積んでいます。
ぜひ、プロスト法律事務所の弁護士にご相談ください。
文責 プロスト法律事務所
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