非該当から14級認定へ
大阪在住のIさんは交通事故後、頸椎捻挫等による症状が残存。加害者側保険会社を通じて事前認定手続(後遺障害申請)を行いましたが非該当となり、「この結果が妥当なのか知りたい」と。当弁護士事務所にご相談来所されました。
当弁護士事務所で非該当の理由を確認したところ、頚椎について症状が残っているにもかかわらず、MRIの撮影を実施していないことが判明しました。そこで、追加の検査としてMRIの撮影をお願いしたうえ、各種資料を整えて異議申し立てをしたところ、14級9号が認定されました。
3.5倍以上にアップ!
当弁護士事務所では14級の後遺障害を前提に相手方保険会社と交渉を行いました。
その結果、もともとの提示額は91万7,883円であったものが、
自賠責 75万円
任意保険会社 250万0,463円
合計額 325万0,463円
となりました。
事前認定の内容にはチェックが必要です!
保険会社を通じて行った事前認定手続では、頸椎捻挫の後遺障害等級獲得のために、MRIを撮影することのアドバイスなどはありませんでした。
そして、後遺障害非該当を前提に提示がされていました。
当弁護士事務所ではご相談に来られた方について、提示額とともに後遺障害等級が適正なのかもチェックさせていただいております。保険会社の提示額に疑問を持たれたら、かならずご相談ください。
文責 プロスト法律事務所
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