傷害分のみの提示から約7倍の金額で解決!
大阪市内在住のKさんは自動二輪車で走行中、とつぜん他の自動二輪車が渋滞停車中の車の間からすり抜けてきたため、接触を避けるために急ブレーキをかけ、バランスを崩して転倒するという交通事故に遭いました。
この交通事故でKさんは頸椎捻挫(けいついねんざ)のケガを負い、約15か月間整形外科で治療・リハビリを行いました。しかし、頸部痛や項部痛、背部痛、左上肢のしびれ・筋力低下の症状が残存してしまいました。
Kさんは症状固定後に相手方任意保険会社から傷害分のみでの示談の提案を受けましたが、納得がいかず、後遺障害申請手続きも含めて弁護士委任するために他事務所の弁護士にご相談をされたようです。
しかしその弁護士事務所から、「紛争になれば負けるリスクがある。相手方任意保険会社からの提示金額で手を打つべきではないか?」と言われ、依頼を受けてもらえなかったようでした。
その後、Kさんは当 プロスト法律事務所にご相談をされ、当所で事件を受任しました。
当弁護士事務所は、証拠を収集・補充した上で後遺障害申請(被害者請求手続き)を行った結果、Kさんは頸椎捻挫による神経症状で14級9号の後遺障害が認定されました。
その後、当弁護士事務所は認定された後遺障害等級に基づいて損害賠償額の計算をし、相手方任意保険会社と示談交渉を開始しました。 交渉の末、休業損害は当弁護士事務所が請求したとおりの金額が認められ、後遺障害逸失利益は交通事故前年度の年収をベースに5年間分、後遺障害慰謝料は弁護士基準どおり、通院慰謝料に関しては一般的な弁護士基準を超える金額が認められ、合計金額 400万円で解決に至りました。
後遺障害等級が認定されると、賠償金は大きくアップする
頸椎捻挫などの神経症状であっても、後遺障害が残存して後遺障害等級が認定される方はおられますし、後遺障害等級が認定されるか否かで損害賠償金額は大きく変わります。
Kさんの場合、当弁護士事務所にご依頼いただく前は傷害分の損害賠償金として56万1,313円を提示されていましたが、当弁護士事務所にご依頼、解決できたことで損害賠償金額はおよそ7倍になりました。
適切な後遺障害等級及び損害賠償金を獲得するため、当弁護士事務所に一度ご相談いただけたらと思います。
文責 プロスト法律事務所 弁護士 林 征人
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