駐車車両が突然目の前に進路変更してきて・・・
兵庫県在住のJさんは住宅街の一本道を自動車で走行中に、道路脇に駐車していた加害者運転の自動車が合図も出さずに進路を変更して発進してきたことから、ブレーキやハンドル操作をする時間もないまま衝突するという交通事故に遭われました。
この交通事故で、Jさんは頸椎捻挫(けいついねんざ)、両肩挫傷(りょうかたざしょう)、両膝挫傷(りょうひざざしょう)のお怪我を負われました。
事故後、Jさんは約10か月間通院・治療を継続されたものの症状が改善しないまま残ってしまいました。
Jさんは後遺障害の申請や示談交渉について不安を感じられ、当弁護士事務所にご相談されました。
頸椎捻挫・両肩挫傷の後遺障害14級が認定
Jさんは左手の痺れの症状が交通事故後から継続していると訴えていました。
当弁護士事務所がJさんのMRIやCT画像を確認したところ、頸椎第5~6番と第6~7番の椎間板(ついかんばん)に脊髄(せきずい)と神経の圧迫が確認できました。
そこで、症状の継続性を確認するため頸椎捻挫による症状の推移の診断書の追加作成を当弁護士事務所から主治医に依頼しました。
診断書類をもとに被害者請求(後遺障害申請)をした結果、通院頻度や期間だけでなく治療期間中の症状の継続性も考慮され、頸部(首)の痛みの症状として14級9号が認定されました。
また、左肩にも痛みの症状が残っていました。
画像上、棘上筋腱(きょくじょうきんけん)や関節唇(かんせつしん)の損傷は見受けられましたが、交通事故によるものとは判断されませんでした。
しかし、症状固定日までの治療経過や通院頻度から後遺障害14級9号が認定されました。
被害者に適正な慰謝料と過失割合で示談成立
過失割合について加害者側保険会社は「被害者が危機回避行動をとれば交通事故が避けられた」として被害者側が本来より高い過失割合で計算されていました。
当弁護士事務所は被害者と加害者の車間距離や被害者が走行していた速度、加害者側が進路変更の合図を出していなかったことから危機回避行動をとることは困難であったと主張し、被害者に有利な過失割合で示談することとなりました。
慰謝料も裁判基準で認められた結果、最終的に合計355万円で解決となりました。
頸椎捻挫でも後遺障害の等級を獲得できる可能性があります
骨折等に比べると頸椎捻挫やむちうちは症状を軽く見られがちですが、痺れや痛みが長期間続くこともあり、日常生活や仕事に影響を及ぼします。
半年以上治療を継続されても症状が改善しない・症状が残ってしまったという方はぜひ一度当弁護士事務所に御相談下さい。
文責 プロスト法律事務所
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